LGBT法案が強行採決

され、

既に施行されています。

身体はごっつい男性、

自称(自己申告・主観)「心は女性

が堂々と女湯に入って来るのなら、

もう怖くて、

温泉に行けない!

銭湯には行かない!

と思っていたのですが、

朗報です!!

大騒ぎして、色々なところへ

問い合わせたり、

チラシ配りをしたりした

成果でしょうか?

女湯に入って来れるのは、

身体的特徴が「女性」のみ

になります!

その旨を明記した通達が
厚労省から出されました!

ああ、やっと安心して温泉に行けます!

そして、危惧していた

日本の温泉や銭湯が、

倒産の危機に!!

という心配がなくなりました。

そして、この事を知らない

自称女性(身体はごっつい男性)が、

間違って堂々と女湯に入って来ることが

ないようにしてくださいね!!

知らないと大変です!

通報されますからね。

ガーンキョロキョロ

さて、厚労省が出した通達は

以下になります。

 


厚労省 医薬・生活衛生局生活衛生課長

(令和5年6月23日 薬生衛発0623第1号)

 

公衆浴場や旅館業の施設の

共同浴場における
男女の取り扱いについて

 

公衆浴場や旅館業の施設の共同浴場については、

「公衆浴場における衛生等管理要領等について」
(平成12年12月15日付け生衛発第1811号
厚労省生活衛生局長通知)の
別添2「公衆浴場における衛生管理要領」
及び別添3「旅館業における衛生等権利要領」

において、

「おおむね7歳以上の男女を混浴させないこと」
などと定めています。

 

これらの要領でいう男女とは、
風紀の観点から混浴禁止を

定めている趣旨から、
身体的な特徴

をもって

判断するものであり、

浴場業及び旅館業の営業者は、
例えば、体は男性、

心は女性の者が
女湯に入らないようにする

必要があるもの
と考えていますので、

都道府県、
保健所設置市及び特別区

におかれては、

ご了知の上、

基菅内の浴場及び
旅館業の営業者に対する

周知や指導等について、

ご配慮をお願い致します。

なお、本通知は、地方自治体
(昭和22年法律第67号)

第245条の4第1項の規定に基づく

技術的助言である旨申し添えます。

 

 

これで、銭湯や温泉は、

とりあえず、

安心ですね!

さて、次は、

女子トイレですね?!

https://www.keidanren.or.jp/journal/times/2021/1125_12.html

 

女子トイレに悪意を持って

潜入する性犯罪者が

入って来れないように

女子トイレ利用は、

「身体的特徴」が

女性のみ!ということを

明記して欲しいですね!

今、裁判が行われていて

判決が7月11日に出るそうですね!

  




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