しかし、学校で覚える事は、
他の教科も含めて多岐に渡るので、
憲法については、
日本国憲法前文の暗記と、
この日本国憲法は、
戦争を放棄した世界に
誇る平和憲法で、
憲法九条があるから、
平和が維持できる。
という事を叩きこまれただけで、
深く理解しているとは言えません。
でも、テストで点が取れたら、いいんです。
学生の時はそういう考えでした。
それにしても、こういった
戦争放棄の文言があるのに、
自衛隊があって、戦車や戦闘機も保有している
けど、これって、軍隊と同じではないの?
地雷撤去で人道支援という大義名分があるけど、
戦地に自衛隊を派遣しちゃっていいの?
テレビで流れるニュースを聞きながら、
とても違和感を感じていました。
さて、今回は、コロナワクチン特例承認取消訴訟の
担当弁護士の木原くにや氏のスピーチを紹介します。
弁護士の試験に受かるには、どれだけ掘り下げて法律を
学んだのか?はかり知れません。
学校でさらっと勉強しただけの我々とは、
知識の量が違います。
さて、話を聞いてみましょう!
木原氏は、参院選兵庫選挙区に
出馬表明しています。
我々は、民社党の中核理論を承継した
反共産党と国防については、
まさに徹底した理論を持っている
民社党の骨格の部分を承継したのが、
新党祖国再生同盟なのであります。
ですから、我々が、日本国憲法の効力論争を
絶対にやらなければいけません!
今、改憲論と、護憲論というレベルでしか、
議論されていないんです。
ところがこの2つ(改憲論・護憲論)は、
日本国憲法は有効なんだという、
そういう前提に立っていますよね?
日本国憲法は、
有効な憲法ではないんですよ。
私は、弁護士として8年目、司法試験の勉強を
始めて、13年経つんですが、
日本国憲法を勉強したら、
「ああ、これ有効な憲法じゃないな。」
「アメリカとの条約だな。」
と思いました。
そのように説明しないと、
説明できない事がいっぱいあるんです。
何故かと云うと、自衛隊の存在が
一番そうであります。
この自衛隊、もし、日本国憲法が
有効な憲法だとすれば、自衛隊は、
9条2項の陸海軍その他の戦力
に当たるじゃないですか?
それにも関わらず、政府や自民党が、
答弁で(陸海軍その他の戦力に)
当らないとか言っているんですよ。
そもそも、日本国憲法が有効な憲法であれば、
こんな事が起きる訳がないんです。
我々は違います。
今でも明治の憲法の帝国憲法が
生きていると。
これは、法律論として申し上げて
おります。
私、弁護士の価値観で言っているんですよ。
今、帝国憲法(明治の憲法)が有効だ。
その11条の陸海軍として、自衛隊は、合憲である。
日本国憲法9条2項に定める陸海軍その他の戦力は、
これを放棄する。
ここの文言は、帝国憲法11条に抵触するから、
上位規範である帝国憲法に抵触するから、
無効である。
そういう風に説明するわけであります。
こういう憲法の効力論争というのを、
絶対にやらなければいけない。
改憲論、護憲論じゃないんです。
「無効論」これは、
憲法じゃないんだ!
アメリカとの条約なんだ。
こういう立ち位置で、議論しなきゃいけないと
いう風に思っているんです。
◆参考◆
※日本国憲法(現憲法)が
制定された頃の日本の様子を
写真で振り返ってみましょう!
◆概要欄◆
※このスピーチの動画の概要欄に
詳しい解説があります。
抜粋した内容が以下になります。
我々が主張する『眞正護憲論』
は、徹底的な護憲論です。
すなわち、占領憲法の改正に反対するだけでなく、
昭和22年の帝国憲法から占領憲法への改正も反対し、
昭和22年の憲法改正は無効であるものの、
占領憲法はアメリカとの講和条約の限度で
効力を認めるという見解です。
その支持者には西田昌司参院議員(自民)、
石原慎太郎元東京都知事のほか、
弁護士、裁判官の中でも陰で支持している人
が少なからずおり、街で通り掛かった方に
チラシを配って説明すると『あぁ、そういうことか』
と納得される方が結構いるのです。
この憲法改正が無効である根拠は
多岐に及びますが、いくつか重要な根拠を
取り上げていきます。
(1)実質的意味の憲法(國體)に違反する
これまでの説明で、私たちの祖先が
代々守ってきた規範のことを
『実質的意味の憲法(國體)』
というと申し上げました。
日本語が公用語であること、
伝統的な家族制度も
『実質的意味の憲法(國體)』
を構成するのであり、それを破壊する憲法改正
や法律制定は違憲であるということです。
そして、帝国憲法の解釈として、
天皇が統治権の総攬者
であることを定めた
第1条から第4条は
國體規定と考えられ、
これを変更する
憲法改正はできない
というのが通説
(これを『改正限界説』といいます。)
であったにもかかわらず、占領憲法は、
内閣の助言と承認を経た上でなければ
天皇は国事行為をすることができない
と定めて、内閣の『ロボット』に
仕立て上げられたことは統治権の
総覧者たる地位と明らかに矛盾するため、
改正の限界を超えるので無効である、
これが、当時の帝国憲法の通説的見解でした。
この点に関し、改正当時の東大教授であった
宮沢俊義は、前記通説的見解に立った上で
『帝国憲法の改正は不要である』
と言っていました。
しかし、ある時、誰かが囁いたのです。
『宮沢君、そんなことを言っていると
公職追放されるぞ』。
すると、公職追放で東大教授の地位を
追われることを恐れた宮沢は、
『ポツダム宣言の受諾により
革命が起きて(八月革命)、
天皇主権から国民主権に移行した』
などと妄言を吐いて、国民主権によって
占領憲法が定められたから
有効であると主張したのです。
つまり、学者としての矜持も良心も
かなぐり捨てて従前の見解から変節して、
GHQの占領政策をおもねった
『売国奴』です。
その一方で、昭和天皇に憲法学を進講し、
最後の枢密院議長を務めた清水澄博士は、
陛下からの信用の篤い忠節の憲法学者
であり、占領憲法の制定には反対で
あったものの、公人として占領憲法の
制定手続の任を遂げた後に公職追放され、
國體の護持と昭和天皇のご在位を祈念して、
楚の名臣屈原に倣い、
熱海の錦ヶ浦で入水自殺を遂げました。
同じ憲法学者でもここまで違うのか
と思わされます。
清水博士と比較すると、宮沢の変節ぶりは
余りにも醜いと言わざるを得ません。
今回のワクチン騒動でも、製薬会社に
媚びを売ってワクチンを普及させている
『媚びナビ』と称する
御用医者団体があります。
自分の保身のために国を売って
国民を薬害に陥れています。
(1)占領憲法の制定は
帝国憲法75条類推違反である
GHQ占領下にあった昭和22年5月3日に、
帝国憲法の改正案とされる
占領憲法が施行されました。
しかし、そもそもGHQ占領により
国家主権を喪失していた状態で、
帝国憲法の改正ができるのでしょうか?
そもそも国家の変局時に、
国家の最重要法規である憲法を
改正することはできない、
そのような改正は無効である
というのが私の考えです。
その根拠ですが、GHQから押し付けられた憲法
という意味で『押し付け憲法論』に依拠している
わけではありません。なぜなら、
『押し付け憲法論』
の結論には二通りあり、一つは
『よって占領憲法は無効だ』、
もう一つは
『よって(占領憲法は有効であることを前提に)
改正すべきだ』
とどちらの結論にも転ぶので、
論理的一貫性を重視する法律論には
なじまないからです。
そこで、帝国憲法の条項を改めて
読んでみますと、帝国憲法75条には、
『憲法及び皇室典範は、
摂政を置くの間は、
変更することができない』
とあります。
帝国憲法の起草者である伊藤博文の
解説によると、
摂政が置かれる場合というのは
陛下にご病気などの
ご不例がある時であって、
そのような国家変局時に憲法や
皇室典範という最重要法規を
改正できないということです。
そうすると、摂政が置かれている時
よりもはるかに変局時といえる
GHQ占領時というのは、
帝国憲法75条の趣旨である
『国家変局時には憲法改正ができない』
と同じ問題状況が発生している
といえるわけですから、同条の
射程を及ぼし、同条の効果を発生
させるべきといえます。これを
『類推適用』といいます。
よって、帝国憲法から占領憲法への
改正は、帝国憲法75条類推違反
により無効であるから、
帝国憲法は現在でも有効である
というのが論理的帰結です。
https://twitter.com/kiharakuniya