とても参考になる情報なので、
リブログさせて頂きます。
会えずに諦めたり、
この得体の知れないお注射を、
その為に打ったりしないで済む
方法です。
解決方法は至ってシンプルでした。
まず、
その既成事実を施設長又は
責任者の書面で貰うこと。
そうすると、ほとんどの施設は出さず、
面会の許可が降ります。
(恐らく法的強制力が無いことを存じている)
また、万が一出してきた場合は
完全な差別の問題として施設と話し合いが出来ます。
その際に厚労署にその場で相談すると
解決するケースが増えてきますし、
このおかしな状況の説明もできますので、
道が開けるかも知れません。
それでも認めない場合は訴訟になりますが、
今の段階では裁判は確実に勝てる見込みです。
こちらも参考に!!
■強要罪(刑法223条)について
強要罪(刑法223条)とは?わかりやすく解説! – Legal Introducer
暴行・脅迫を用いて相手の権利行使を妨害したり、
義務のない事を行わせたりした場合に、成立します。
強要罪は意思決定に基づく行動の自由を保障しています。
強要罪は、脅迫罪(刑法222条)と異なり、
未遂も罰せられます。(刑法223条3項)
■厚生労働省のHPより
『接種を受ける際の同意』
自らの意志で接種を受けていただいています。
受ける方の同意なく、
接種が行われることはありません。
職場や周りの方などに接種を強制したり、
接種を受けていない人に
差別的な扱いをすることのないようお願いいたします。
⇒職場におけるいじめ・嫌がらせなどに