とても参考になる情報なので、

リブログさせて頂きます。

会えずに諦めたり、

この得体の知れないお注射を、

その為に打ったりしないで済む

方法です。

解決方法は至ってシンプルでした。

まず、

その既成事実を施設長又は

責任者の書面で貰うこと。

そうすると、ほとんどの施設は出さず、

面会の許可が降ります。

(恐らく法的強制力が無いことを存じている)

 

また、万が一出してきた場合は

完全な差別の問題として施設と話し合いが出来ます。

その際に厚労署にその場で相談する

解決するケースが増えてきますし、

このおかしな状況の説明もできますので、

道が開けるかも知れません。

それでも認めない場合は訴訟になりますが、

今の段階では裁判は確実に勝てる見込みです。

 

 

こちらも参考に!!

 

■強要罪(刑法223条)について

強要罪(刑法223条)とは?わかりやすく解説! – Legal Introducer

暴行・脅迫を用いて相手の権利行使を妨害したり、

義務のない事を行わせたりした場合に、成立します。

 

強要罪は意思決定に基づく行動の自由を保障しています。

強要罪は、脅迫罪(刑法222条)と異なり、

未遂も罰せられます。(刑法2233項)

 

 

■厚生労働省のHPより

『接種を受ける際の同意』

自らの意志で接種を受けていただいています。

受ける方の同意なく、

接種が行われることはありません。

職場や周りの方などに接種を強制したり、

接種を受けていない人に

差別的な扱いをすることのないようお願いいたします。
 ⇒職場におけるいじめ・嫌がらせなどに

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