「認めるに足りる証拠は無い」のイカサマ | イカサマ裁判研究ノート

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 裁判所のホームページで「認めるに足りる証拠は無い」で検索して、出てきた判例を適当に調べてみる。

 

 令和5(ネ)10105を見てみる。これは、控訴である。

 

 

 P9、「2 本件冊子に係る複製権侵害の有無(争点1、3)について」とある。

 

 (1) 上記1(4)イ、ウのとおり、本件冊子が頒布されたのは、被控訴人作成の本件ハンドブックに「店頭・VM展開」期間とされている平成17年2月~3月の間であったと認められ、控訴人の主張する許諾期間(同年2月1日~4月30日)を超えて本件冊子が頒布されたと認めるに足りる証拠はない
 以上の詳細は、原判決「事実及び理由」第4の1(8頁~)のとおりである。

(2) 控訴人は、本件冊子は本件たばこのネーミングが広く記憶され本件たばこが広く消費されるためのものである以上、本件たばこが販売されている間は本件冊子が頒布されていた旨主張するが、仮にそうだとしても、控訴人が本件各写真の使用許諾をした目的が本件販促活動における使用であったことは明らかであり、本件販促活動の期間と切り離して許諾期間が定められていたと認めるに足りる証拠はない。なお、控訴人とBらとの間の許諾交渉過程で、Bらから「本件販促活動期間は平成17年2月1日~4月30日の予定」という程度の話があったことは推認されるが(甲8〔別件訴訟におけるNDCの準備書面〕の3頁の記載参照)、そうだとしても、「本件販促活動の継続
の有無にかかわらず、同年4月30日をもって許諾期間が満了する」という趣旨を含む許諾期間の合意が成立していたとまで認めることはできない。
(3) 以上のとおり、上記(1)、(2)のいずれの観点からしても、本件冊子に係る著作権(複製権)の侵害をいう控訴人の主張は理由がない。

 

 (1)に「認めるに足りる証拠は無い」とあるが、そういう問題ではない。これは、裁判官の独自の意見である。

 

 裁判官は、裁判しないとならず、何で勝手な事言ってるのか。

 

 裁判とは、客観的な物で、控訴人(原告)と被控訴人(被告)のそれぞれの主張と立証について、(もし事実について争いが有れば)どちらが認められるか、客観的に意見を言う物で有る。その権利が当事者にはある。

 

 「認めるに足りる証拠は無い」とは、当事者の主張立証を無視した裁判官の勝手な行為である。

 

 「以上の詳細は、原判決「事実及び理由」第4の1(8頁~)のとおりである。」とあるが、これを見ると、原審でも同様のイカサマがある。

 

 加えて、言ってる事もデタラメ。「認めるに足りる証拠は無い」とあるが、どの証拠を調べたのか分からないし、認めるに足りないと言ってるが、理由も分からない。全部シークレット。シークレットにしたら、判決書の意味が無くなる。

 

 (2)にも「認めるに足りる証拠は無い」とあるが、同じ。

 

 (2)に、「旨主張するが、仮にそうだとしても、控訴人が本件各写真の使用許諾をした目的が本件販促活動における使用であったことは明らかであり」とあるが、これは、事実について、裁判所が、控訴人に反論している。被控訴人の主張も無いし、裁判所が被控訴人の味方をしている。やってる事が全部デタラメ。

 

 

 「合意が成立していたとまで認めることはできない」とあるが、これだと、合意が成立していたか、していないか、どっちなのか分からない。「認めるに足りる証拠は無い」これについても、その事実が有ったのか無かったのか判断していない。どちらか分からない。

 そして、(3)で、「控訴人の主張は理由がない」と言ってるが、事実について判断していないのに、控訴人の主張に理由がないとか、詭弁使って、適当な事言って、言いくるめている。

 

 この判決書は、他にも不正箇所が山ほどあるが、多すぎて、いちいち指摘していられない。