(除斥期間)最高裁平成元年12月21日第一小法廷判決 | イカサマ裁判研究ノート

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● (除斥期間)最高裁 平成元年12月21日第一小法廷判決

 この部分について、現在は法律が改正されているが、それ以前の法律に対する裁判所のインチキ、デタラメな意見によって、被害を受けている者が多数いる。そして、現在も被害を受けたまま、その損害は回復されていない。裁判所は今からでも、適切な対応をしなければならない。

 

 この法律自体は、改正前の物で、改正後の出来事については、関係無くなるが、改正前に裁判所の被害に遭っている物が多数いるし、また、これについて、そのイカサマの手口を知る事は、この法律に限った事ではなく他にも、役に立つ。

 

 民法七二四条後段の規定は、不法行為によって発生した損害賠償請求権の除斥期間を定めたものと解するのが相当である。けだし、同条がその前段で三年の短期の時効について規定し、更に同条後段で二〇年の長期の時効を規定していると解することは、不法行為をめぐる法律関係の速やかな確定を意図する同条の規定の趣旨に沿わず、むしろ同条前段の三年の時効は損害及び加害者の認識という被害者側の主観的な事情によってその完成が左右されるが、同条後段の二〇年の期間は被害者側の認識のいかんを問わず一定の時の経過によって法律関係を確定させるため請求権の存続期間を画一的に定めたものと解するのが相当であるからである。

 

(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)(改正前)
第724条
 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
(時効の援用)(改正前)
第145条
 時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。

  

//まず除斥について

 除斥とは、損害賠償請求権が、無くなって斥けられると言う事になる。時効の場合の消滅は、法律上、当事者が援用しなければ、裁判所は、時効を用いて裁判出来ないが、除斥による消滅の場合は、当事者が、援用が無くても、期間の経過により、損害賠償請求権が、法律上、消滅すると言う事になるので、当事者が援用しなくても裁判所は、法を適用できる。

 例えば、裁判所、裁判官が過去に沢山裁判上で悪事を働いても、20年を経過すると、時効になり、援用は、必要なくなる。援用が出来る場合は、それを当事者が使う事に対して、信義則に違反するかどうかが、問題になって、援用したからと言って、それが、認められるとは限らない。

 

//裁判内容のデタラメ、いんちき

解するのが相当」とあるが、民法七二四条後段の規定のどの文言を解したのかも書いてないし、その法的な理由もない。

 「不法行為をめぐる法律関係の速やかな確定を意図する同条の規定の趣旨に沿わず」とあるが、そもそも、同条の規定の趣旨がそれだと認められていない。前提の無い話をしている。「不法行為をめぐる法律関係」とあるが、どの法律か具体的に書いておらず、確認出来ない。「速やかな確定を意図する」とあるが、20年の期間が速やかと思えない。「同条の規定の趣旨に沿わず」とあるが、同条の規定に、その様な趣旨は窺えない。言ってる事がデタラメ。

 「けだし、同条がその前段で・・と解することは」とあるが、解釈の判断しか書いて無くて、それに反論しているが、なんでインチキやるのか。その解釈の理由について考えて、批判しなければならない。 

 不法行為をめぐる・・の趣旨に沿わず」とあるが、法律関係と有るが、どの法律か具体的に書いてないので、確認出来ない。速やかなとあるが、20年の経過期間は、速やかとは言えない。速やかな確定を意図するとあるが、法的理由が無い。それが、同条の規定の趣旨だと言ってるが、規定を見てもその趣旨は窺えない。

 同条後段の20年の期間は」とある。被害者側の認識のいかんを問わず」とあるが、これは合ってる。「一定の時の経過によって」、これも合ってる。「画一的に」とあるが、これもいいとする。「法律関係を確定させるため」とあるが、これは、どっから出て来たの?法的な理由も無いし、そもそも、解釈の元になる条文の文言が無く、捏造デタラメ。また、「請求権の存続期間」とあるが、この発言の趣旨は、裁判所は、その期間は、時効の期間ではなく、除斥の期間であると言ってるが、どの文言をどう解釈して、その結論になったのか法的理由が無いし、後段の文言に「同様とする」とあるが、これは、前段に照らすと、時効の事を言ってるのであり、除斥ではない。除斥だと、同様にならない。言ってる事が荒唐無稽でインチキ。

 「相当であるからである」とあるが、これは、はじめの第1文の理由であるが、この理由自体に理由が無いし、そして、それにこれは、第1文に対しての理由ではなく、第1文を長く言って、説明しただけで、「あるからである」と言って、まるで理由で有るかのように錯覚させて、詭弁を使って、言いくるめている。 

 

//民法724条の後段の規定」の意味

 前段は、知った時からである、後段は、前段に対する期間の制限になる。つまり、知った時からと言っても、いつまでも、永遠と言う分けではなく、それに、上限を設けた物で有る。その20年が上限で、例えば、30年目に、損害及び加害者を知ったとしても、それから3年ではなく、20年以上経過しているので、その時点で時効により消滅すると言う事。

 その法的理由は、国民の権利関係の調整で、その様にするのが、都合がいいと言う事だと思われるが、国会でこの法律を作る前にさんざん議論されて、理由が存在している。

 

 //その他

改正後の民法について

 令和2年に改正されて、書き方が少し変わって、前よりも、確りした書き方になったが、書いて有る内容は同じで、裁判所は、改正後の物は、時効による消滅だと認めているが、改正前のは、それではなく、除斥による消滅だと言ってる。

 しかし、これであると、改正前と後の民法では、国民の権利関係に重大な変化が起こった事になり、そうすると、改正前の民法では、国民の権利の侵害が起こり、憲法違反になる。

 最高裁判所の裁判官が、平気でこんな事を言ってる。

 

・過去の裁判

 このデタラメな判例を基に、地裁や高裁で多数の判決が行われているが、全てインチキとなる

 

・裁判しないインチキ

 P3に、「三 しかしながら、原審の右判断は是認することができない。その理由は、次のとおりである。」とあり、その後に、最高裁判所の意見が書かれて、原審(最高裁判所判決)を論難しているが、そういう事じゃないだろ。これじゃ、ただ、最高裁判所が、高等裁判所を攻撃しているだけ。裁判とは、上告人の理由について認められるか認められないか、裁く物で有る。裁判の主役である、上告人を無視して、脇役の最高裁判所裁判官が、暴走して、独自の意見を言ってる。

 「したがって、被上告人ら主張に係る信義則違反又は権利濫用の主張は、主張自体失当であって採用の限りではない。」とあるが、何で、最高裁判所裁判官が、被上告人を攻撃してるの?出しゃばるなって。上告人が被上告人の主張を攻撃した物を認められるかどうか、処理するのが、裁判だろ。詐欺師かよ。

 「この点の違法をいう論旨は理由があり、」とあるが(P4)、そもそも上告人の主張書いてなく、これは、民事訴訟法に違法してるし、上告人の上告理由に対して、客観的意見を言って、認められるかどうか裁いている部分も無いし、最高裁判所が、上告人と同調した意見を言ってるだけで、裁判してないよ。

 イカサマだ。

 この判決だけじゃなく、他もそう。