裁判上の問題は大きく分けて、事実上の事項と法上の事項になる。 | イカサマ裁判研究ノート

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 裁判上の問題は大きく分けて、事実上の事項と法上の事項になる。 つまり、不正の手口は、この二つの部分に大きく分けられる。 

 

●事実上の事項について

 まず、口頭弁論で行った当事者の主張に対して、判決書に記載の際に改竄捏造等する。また、一旦判決書に正しく書いてから、判決書内で行う場合もある。

 争点も捏造される事がある。

 また、判決書にある主張を捻じ曲げて、解釈して、行う事もある。

 そして、裁判官、裁判所には、事実の処理について、法上に色々制約があるが、それを無視して好き勝手に裁く。

 理由を付さない、或いは、不十分な理由を付す(事実的理由の欠如。)

 明らかにおかしな事を言う。

 事実上の問題を法上の問題にすり替えて、裁く。

 など。

 

●法上の事項について

 法的理由の欠如。

 明らかにおかしな事を言う。

 など。

 

●その他

 裁判しないで、独自の意見を述べる。例えば、事実上の問題なら、裁判は、当事者の主張した事実に対して、客観的に行うが、つまり、当事者の述べた事由や提出した証拠に対して、処理するが、それらを無視して、主観で意見を述べて事実に対して判断する。

 法的事項についても、当事者の理由は無視して、判断に対して、独自の意見を展開して、判断に対して判断する。これは、裁判では無くて、当事者との議論、反論や弁護になる。

 など。