令和2(ワ)2625(地裁、公務員、うつ自○) - 12-a | イカサマ裁判研究ノート

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国家賠償法 第一条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体、これを賠償する責に任ずる。

 

 これは、その様な時には、誰が責任を負うのか定めた物である。これによれば、その様な時は、国が責任を負うのであって、公務員個人は、その責任を負わない事になる。この法律上の話である。

 

 

P12

 

争点1(決裁文書等の改ざん指示)について 

1) 原告主張の行為についての損害賠償責任の所在 

公権力の行使に当たる国の公務員が、その職務を行うについて、故意又 は過失によって違法に他人に損害を与えた場合には、国がその被害者に対して賠償の責めに任ずるのであって、公務員個人はその責めを負わないものと解すべきである(最高裁昭和28年(オ)第625号同30年4月19 日第三小法廷判決・民集9巻5号534頁、最高裁昭和49年(オ)第41 9号同53年10月20日第二小法廷判決・民集32巻7号1367頁等)。すなわち、国家賠償法1条1項は、その適用を受ける公務員の行為について、当該公務員個人は民法709条に基づく損害賠償責任を負わないとするものであると解される

 

○ 判例引用部分

 前半は国家賠償法11項の条文とほぼ同じである。後半は、解釈がある。

 

○ 解釈

 「民法709条に基づく損害賠償責任を負わない」とあるが、判例は、国家賠償法11項上、公務員個人が責任を負わないと言ってるだけである。解釈が違う。

 また、解釈の様に、「民法709条に基づく損害賠償責任を負わない」となると、仮に、公務員個人の行為が、民法709条の要件を満たした場合には、それを国家賠償法11項が、制限し免除する事になる。

 判例では、その様な事は全然書いてない。

 当裁判所はその様に解釈したらしいが、相当の理由が必要であり、理由も無く、その解釈は認められない。

 

○ 民法709条での公務員個人の責任

 単に、民法709条において公務員個人が責任を負うかどうかは、その要件を満たすかどうかで決まる。