判例のイカサマ調査(平成30年(行ウ)第73号(ひかりの輪観察処分の裁判)) | イカサマ裁判研究ノート

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 適当に判例を取り上げて、不正が無いか調べてみる。裁判所のホームページでは、大きな事件など、ある基準に基づいて、裁判所が、多数の判決の中から、その一部を選択して、上げている。

 

 今回は、平成30年(行ウ)第73号(ひかりの輪観察処分関係の裁判)について、調べてみる。

 

 この事件について、判決書は、裁判所のホームページに(現時点では)公開されていて、誰でも閲覧やダウンロードができる。 → 平成30年(行ウ)第73号

 

 東京地方裁判所  観察処分期間更新決定取消請求事件 

 

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判決書の構成

 

判決書は、全部で86〜88ページある。

  判決
  主文(p1)
 第1請求(p1)
 第2事案の概要(p1〜p6)
  1 団体規制法の定め
  2 前提事実(争いのない事実,顕著な事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨 により容易に認められる事実)

  3 争点及びこれに関する当事者の主張(別紙)
 第3 当裁判所の判断(p6〜p86)
  1 認定事実(P6〜P58)

   ⑴ オウム真理教の教義及び修行体系等

   ⑵ 本件観察処分から本件更新決定までの概況

   ⑶ 原告の組織等

    ア  設立時の構成員や基本理念等(P〜P)

    イ  組織規模等(P〜P)

    ウ  原告の活動状況等 (ア)〜(キ)(P32〜P49)

    エ Bの言動 (ア)〜(コ)(P49〜P54)

    オ 構成員の言動(ア)〜(サ)(P54〜P58)

  2 事実認定の補足説明(P58〜P59)
  3 争点⑴(原告が本団体に含まれるか)について(P59〜P80)
  4 争点⑵(原告を含む本団体が団体規制法5条1項各号のいずれかに該当する か)について(P80〜P83)

  5 争点⑶(原告を含む本団体について引き続き活動状況を継続して明らかに する必要があると認められるか)について(P83〜P84)

  6 本件処分の適法性について(P84)

 第4 結論(P84)

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 判決書が長いので、一度には、全部出来ないので、暇な時間が有れば、少しづつ、書いて行こうと思う。
 記事に修正箇所などが、出て来るかも知れないが、気付いた時に随時修正など行って行こうと思う。
 
 
(1)P58
2 事実認定の補足説明
 
 原告は,Bほか原告の構成員らの発言等を裏付けるとされる証拠は,公安調査官が匿名の供述者の発言を取りまとめたもので,供述者自身の署名もない伝 聞証拠であるなど,その内容に信用性がない旨を主張する。 
 

B以外に、原告の構成員らの発言を裏付けるとされる証拠とあるが、そもそも、匿名の供述者が、公安調査官に対して、原告の構成員がこの様な事を話したと言う部分は、見当たらなかった。(あれば、教えて下さい。)

裁判の前庭となる主張の捏造の可能性が

 

 しかしながら上記1に認定したBの発言等の大部分は,録音されていた同人の説法の記録や,同人が自ら投稿したブログ等の記載に基づくものであり,これらの信用性が高いことは明らかである。

 
①「これらの信用性が高い」とあるが、これらとは、Bの発言の大部分であるが、原告は、証拠の話をしているのであって、裁判所が関係ない話をしている。そして、認定したBの発言に対して、信用性が高いとは、不適当な事を言って、被告の勝訴に加担している。
②「録音されていた同人の説法の記録や,同人が自ら投稿したブログ等の記載」とあるが、これは、直接的な証拠で、原告が上記で主張している証拠とは、異なる物であって、原告の主張と関係ない事を言ってるのであり、この様な意見は述べる必要が無く、内容を見ると、被告に有利な内容であって、被告を弁護している。

 

 また,原告の構成員らの供述に基づき認定した部分についても,公安調査官作成に係る報告書において発言者の氏名が秘匿されているのは,協力者の生命・身体・財産等に危害が加えられることを防止するためのものと認められる上,本件証拠中の調査書を見ても,部分的に個人を識別し得る情報に限って事後的にマスキングが施されたものと認められ,その体裁からは虚偽の内容が記載されたものであることはうかがわれない

 

①「原告の構成員らの供述に基づき認定した部分についても」とあるが、Bに関して、原告の構成員が、公安調査官に対して、Bがこの様に述べたと話している部分は有ったが、これは、原告の構成員の発言が認定されているだけであって、そこにあるBの発言は、認定されていないのであって、裁判所は、嘘付いて誤魔化している。

②「氏名が秘匿」とあるが、原告は、匿名の供述者と言ってるのであり、裁判所の言ってる事が失当していて、おかしい。それに加えて、匿名の供述者である事実に対して、被告は、裁判上争って居ないのであり、原告主張のこの事実は、裁判上認められてる。

③「協力者の生命・身体・財産等・・防止するためのものと認められる」とあるが、裁判所が被告を弁護している。

④「部分的に個人を識別し得る情報に限って・・施されたものと認められ」とあるが、原告は匿名と言ってるのであり、それは、個人を識別できない情報であって、裁判所の意見の前提となる事実が異なっており、裁判として成立していない。

⑤「その体裁からは虚偽の・・うかがわれない」とあるが、例えば、構成員の発言について、個人を識別し得る情報に限ってマスキングされてあるからと言って、その発言内容の真偽は分からないので有って、裁判所は、その体裁だけで、虚偽では無いと判断しているが、判断は出来ないのであり、寧ろ、どちらかと言えば、信用性の無い物と考えられる。書いてる内容が杜撰でデタラメで、裁量権の濫用逸脱がある。

 

 そして,上記報告書中の原告の構成員らの供述に係る記載を見ても,Bらの説法会における発言,ブログの記載等の客観的な資料と整合性を有する部分が多く含まれている上,本件とは関連性が乏しいといえる説法会の様子等に関する具体的な記載なども含まれていることを考慮すれば,公安調査官が一定の方針に従って意図的に一定の供述を引き出すなどして,虚偽の内容が記載されたものとは認め難く,伝聞証拠であるからといって証拠価値が低いとはいえない。したがって,原告の上記主張は採用することができない

 

①「Bらの説法会における発言,・・多く含まれている」とあるが、裁判所が、被告に有利な発言をして、被告を弁護している。

 裁判所は、整合性を有する部分を多く含んでいる事を、虚偽の内容では無いとの判断の根拠の一つとしているが、整合性を有する様に、発言内容を作る事は、幾らでも可能なのであり、それを根拠の一つとしている事自体、低レベルな思考であって、裁量権の濫用がある。

②「公安調査官が一定の方針に従って・・引き出すなどして」とあるが、裁判所が事実について主張しては、駄目だよ。これは、被告の役目であって、これじゃ、事実上、被告の訴訟代理人弁護士と変わりない。

 それに裁判所の主張している事実は、証拠も無く、単に、推測で言ってるだけ。公安調査官が、尋問の際に用いた方針を記載した書類の証拠も無い。やってる事がデタラメ過ぎで、職権を濫用している。

③「伝聞証拠であるからといって,・・したがって,原告の上記主張は採用することができない。」とあるが、原告は、伝聞証拠であるから、信用性が無いと言ってるが、その理由の主張がない。これについて、裁判するなら、裁判所は、原告に理由を聞いてから裁判しないといけない。

 裁判所は、原告に理由も聞かず、原告に反論し、被告の弁護をしていて、職権を濫用している。

④発言内容のみならず、マスキングされた匿名の供述者が、原告の構成員である(会員や準会員)事が認定されているが、原告は、その事実についても、否定しているのであり、そもそも、被告は、その事実に対して、裁判上争って居ないから、これは、法律上原告の主張が認められる物であり、また、補足説明部分で、裁判所は、発言内容しか触れておらず、マスキングされた匿名の供述者が、どうして、原告の構成員と認められたのか、分けが分からない。これは、判決書の存在意義を損なう物で、インチキをやっており、職権を濫用している。

 

 

 

 つづく・・