「その様な事実を認めるに足りる証拠はなく,その主張は採用できない。」の杜撰 | イカサマ裁判研究ノート

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 「原告は,・・と主張するが,その様な事実を認めるに足りる証拠はなく,その主張は採用できない。」と言う文を判決書の中でよく見かける。

 

 「足りる証拠はなく」とあるが、理由が無い。

 

 「証拠はなく」とあるが、どの証拠を調べたのか不明。

 

 「その様な事実を認めるに足りる証拠はなく」とあるが、その様な問題ではなく、原告がその事実の立証の為に出した証拠を調べる物で有って、そもそも、言ってる事自体失当している。

 

 その事実が有ったのか無かったのか判断が無い。


 仮に、その事実が無かったとの判断だと仮定した場合、そもそも、民事訴訟では、事実の有無の判断は、証拠だけでは決まらない。

 

 「証拠はなく」とあるが、人証は調べたのか?

 

 もし、被告がの原告の主張事実に争って居なかったら、そもそも、証拠は不要。


 

 異常(以上)、職権の濫用逸脱です。