6年前、全ての公職選挙に関する被選挙権(公選法10条1項)を得てから18年後である48歳の時に、僕は、生まれて初めて、被選挙権を行使し、第24回参院選神奈川県選挙区において、立候補しました。権利とは、建前上、行使するしないの自由が与えられているものを指しますので、その建前に則(のっと)って、被選挙権を行使しました。
権利が与えられているのに、その権利を行使せず、只々、文章を書いたり、不平を口にするだけでは、何も始まらないと、思ったからです。
「孔子の論語に拠れば、天命を知る歳」になる前に、その権利を行使したいと思い、行使しました。行使して、素人は素人なりに、様々な事柄に気付きました。気付いた事柄は、謹んで国庫に納めた供託金300万円以上の価値がある、もしくは、値が付けられないほどの価値がある(priceless)と、強引に思っています。
そのプライスレスな事柄のうちの一つは、「手頃な価格のタッチスクリーン装置の画面上を、数タップするだけで、多くの情報に辿り着くことができる21世紀の今も、公設ポスター掲示場の制度が存在し続ける理由」です。
供託金の制度(公選法92条各項)が、実質的に、「議員業界」への新規参入を阻むためのものであることは、分かり易いと思います。供託金の制度や、これに類する制度が無いことが原因で、有名になること(売名)が主要な目的である者が、多人数、立候補し、公職選挙が混乱した実例は、僕が調べた限りでは、ありません。公設ポスター掲示場の制度も、「議員業界」への新規参入を阻むためのものだと、僕は確信しています。
そもそも、ポスターは、立候補者の政策案を有権者に伝える道具として、全く適しません。町中に掲示されるポスターに期待できる効果、効能は、「立候補者の名前と顔を、町中を移動する人の頭の中に、刷り込ませる」ことだけでしょう。
多くの有権者が、町中で、複数のポスターに書かれた、政策案に関する文章を読み比べ、誰に投票するかを考えていたら、交通が滞り、事故が起きますよ。
公設ポスター掲示場に掲示されるポスターの作成費用は、誰が負担するのか。そして、掲示する労力や費用は、誰が負担するのか。長くなってしまったので、一旦、ここで切らせて下さい。
神奈川県横須賀市にて
佐藤 政則