いきなりですが、
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ほんわかしたスローガンなど
・佐藤・・・さとう・
まさのり(弁士)・政則(弁士)
◯◯党街頭演説会
日時:令和4年8月15日(月) 午前10時から
場所:JR桜木町駅前
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今、日本国内におられる方であれば、外出された時に、上掲したもののような、2名の人物のカラー顔写真と名前が、でかでかと表示されているポスター(政治の界隈では、2連ポスターと呼ばれています)を、見かけられたことはないでしょうか。
もちろん、我が国では、公の秩序又は善良の風俗に反しない(民法90条)範囲であれば、表現の自由が保障される(憲法21条)ことになっているので、民間人が、「2名の人物のカラー顔写真と名前が、でかでかと印刷された、風雨に耐える高価な紙のポスター」を、自費で大量に制作し、それらを、公道を行き交う人々の目に留まり易い位置に、ばんばん掲示しても、咎められることはないでしょう。
では、特に、政党助成法3条に基づき、政党交付金が交付されている公の政党が、「後日、参院選において立候補することになる人物と、もうお一方、衆院議員などのカラー顔写真と名前などが、でかでかと印刷された、風雨に耐える高価な紙のポスター」を、それなりの額の金銭を費やして大量に制作し、参院議員の任期満了の日の6か月前の日からその参院選の投票日までの間(公選法143条19項)に、街中でばんばん掲示する行為は、どう受け止めればいいのでしょうか。
「公職選挙が、公明且つ適正に行われることを確保する(公選法1条)」ことを目的とする法律である公選法は、読み解きづらい文が多いのですが、公選法を拠り所にして、政治活動で使われるポスターについて、次回以降の投稿で、考察していきます。
神奈川県横須賀市にて
佐藤 政則