「行政に対する不服申立て」を前倒しするに至った経緯 | 佐藤 政則「不易流行 -日本再生に向けて-」

佐藤 政則「不易流行 -日本再生に向けて-」

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 ここのところ、「まさか、まさか」の連続です。今年の正月ぐらいから、ずっと気になっていた「公選法143条16項、文書図画の掲示」に関する問題。具体的に申し上げれば、「選挙公示前における、公職の候補者等の政治活動のために使用される氏名入りポスターの掲示」に関する問題。
当初、「もし、行政に対する不服申立てをするとしたら、今夏の参院選の後、夏の暑さが少し和らいでからかな」ぐらいに、思っていました。なぜなら、これは、特定の小規模、もしくは、中規模の政党だけが関わる問題だと思っていたからです。結局、政治資金規正法における政党の定義に当てはまる政党全体の問題であることが分かり、衝撃を受けました。

 僕は、自民党党員ですので、このポスターの件を含め、何件かとても大切なことを相談するために、とある衆議院議員の地元事務所に出向き、「相談事があるので、そのための面会の約束、アポイントメントをとりたい」旨を伝えると、けんもほろろに断られました。そして、「県連に行ってくれ」と言われ、石持て追われるが如く、その事務所から退散いたしました。このポスターの件以外の、とても大切なこととは、次の4点です。


(1) 日米両国が、集団的自衛権を有していることは、岸信介内閣の尽力によって1960年6月19日零時に国会で承認された「新日米安全保障条約」の前文において、既に確認されており、安倍晋三内閣は、自民党の諸先輩の尽力を、実質的に反故にしたこと。
(2) 昨年、2015年の9月中旬の時点で、既に、「2014年4月1日に、消費税率及び地方消費税率を引き上げた結果、2014年度の消費税課税対象の物とサービスの売上げが、前年度比6.0%減である」ことが、判明していること。
(3) 本来、著しく被災した3県のいずれかにおいて執り行うべき東日本大震災追悼式を、政権奪還後、民主党政権と同じように、甚大な被害を被った地域ではない東京都千代田区において、執り行ってきたこと
(4) 佐藤政則は、上記の(1)(2)(3)を深く考慮し、4人区でありながら自民党が1名のみを公認している参院選神奈川県選挙区から、無所属で出馬したいと考え、その準備を進めていること



 公選法7条に基づき、選挙の取締に関する規定を公正に執行しなければならない警察庁等は、好き好んで、公選法143条16項の第2号を著しく不適切に解釈している訳ではありません。警察庁等に、そうする動機は、全くありません。警察庁等に、同法143条16項の第2号を著しく不適切に解釈するように強要したのは、他でもない、政治資金規正法における政党の定義に当てはまる政党の側です。

 なので、どう考えても、まず、政党の側に働きかけるのが筋というものですが、僕個人には、そうする力が全くないことが分かりましたので、残された選択肢である「行政不服審査法に基づく、行政に対する異議申立て」を行うに、至りました。
異議申立ては、却下されなければ、「受け取った側が、異議申立てがあつた日の翌日から起算して二十日以内に、申請に対するなんらかの行為をするか、又は書面で不作為の理由を示す」ことになっていますので、却下されないことを祈りつつ、3週間ほど待ってみます。


神奈川県横須賀市にて
佐藤 政則