一両日中に提出します『不作為についての異議申立書』 | 佐藤 政則「不易流行 -日本再生に向けて-」

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「政治活動は、常に、公明正大に行うべきである」と、僕は考えておりますので、前回の投稿で申し上げました行政不服審査法7条に基づく「不作為についての不服申立て」を行う際に提出する異議申立書の全文を、ご紹介申し上げます。以下、申立書の文面です。


不作為についての異議申立書

不服申立人
氏名 佐藤 政則(さとう・まさのり)
年齢 満48歳
住所 〒238-0032
   神奈川県横須賀市平作1丁目7番10号

申請の内容及び年月日
公職選挙法第143条第16項の第二号において言及されているポスターに関し、平成28年5月2日に神奈川県選挙管理委員会にて、又、平成28年5月9日に神奈川県横須賀警察署刑事第二課にて、相談し確認しましたところ、次段落で申し述べることが分かりました。

本日、平成28年5月12日において、つまり、参議院議員の任期満了の日の六月前の日から第24回参議院議員通常選挙の期日までの間において、「公職の候補者等の政治活動のために使用される当該公職の候補者等の氏名又は当該公職の候補者等の氏名が類推されるような事項を表示する文書図画」が、日本全国の各選挙区において、公然と掲示されているにも拘わらず、選挙の取締に関する規定を公正に執行すべき関係当局が、公然と掲示されている前述の文書図画を放置している理由は、公然と前述の文書図画を掲示している各政党が、「当該文書図画は、『公職の候補者等の政治活動のために使用される文書図画』ではなく、『政党の政治活動のために使用される文書図画』である」と強く主張しているから、とのことです。

各政党が公然と前述のポスターを掲示することに、何ら違法性はありませんが、前述のポスターは、「政党の政治活動のために使用される文書図画」であり、且つ、「公職の候補者等の政治活動のために使用される文書図画」であるので、各政党が、「当該文書図画は、『公職の候補者等の政治活動のために使用される文書図画』ではなく、『政党の政治活動のために使用される文書図画』である」と主張することによって、公職の候補者等が公然と前述のポスターを掲示することの違法性を阻却することは、できません。従って、公然と前述のポスターを掲示する公職の候補者等の、公然と前述のポスターを掲示する行為は、明らかに、公職選挙法第143条第1項の禁止行為に該当するものとみなされます。

平成28年5月9日に神奈川県横須賀警察署刑事第二課にて、相談申し上げました際、「前述のようなポスターが、相当以前に出回り始めた折り、取り締まってくれという申請があり、議論を重ねた末、現状に至っている」旨の話を伺いましたが、個別の案件における個別の情報は開示できないとのことでしたので、詳しい申請の内容及び年月日を明示することは、できません。私自身の「取り締まってくれという申請」は、平成28年5月9日に神奈川県横須賀警察署刑事第二課にて行いましたが、上述の通り、丁重に断られました。

以上