休日ニ関スル件(昭和2年勅令第25号、勅令とは天皇の大権により制定される命令)
左ノ祭日及祝日ヲ休日トス
元始祭 1月3日
新年宴会 1月5日
紀元節 2月10日
神武天皇祭 4月3日
天長節 4月29日
神嘗祭 10月17日
明治節 11月3日
新嘗祭 11月23日
大正天皇祭 12月25日
春季皇霊祭 春分日
秋季皇霊祭 秋分日
のっけから、少し古い、しかも、既に廃止されている法令を、引用させていただきました。昭和の初期においては、3月下旬の春季皇霊祭、4月3日の神武天皇祭、4月29日の天長節が過ぎれば、9月下旬の秋季皇霊祭まで、祝祭日、いわゆる旗日は、ありませんでした。
言うまでもないことですが、祭日は祭祀を執り行う日であり、祝日はお祝い事をする日です。「祭祀を執り行い、お祝い事をするために、控えられる労働は、なるべく控えてください」という意味の休日であって、「遊んで過ごしましょう」という意味の休日では、ありません。日本も、西洋などにならって、七曜日制を採り入れていて、7日毎に、ちゃんと休日がありますので。
社会的な動物である人間は、やはり、「暦に基づいて生活している」という側面が強いので、暦は、とても重要なものです。今年は、平成で申し上げれば28年であり、一般に西暦と呼ばれるキリスト紀元で申し上げれば2016年です。そして、皇紀で申し上げれば、2676年です。次の節目である皇紀2700年まで、残すところ、あと24年です。
皇紀2700年、西暦2040年まで、僕自身が生き続けているかどうか、甚だ心もとないので、24年後以降の話をすると笑われそうですが、「24年後にこの国で生まれる者が大人になったとき、果たして、『この国で生まれて良かった』と思うかどうか」について考えると、楽観的にはなれません。
この国の政治が、今のままで良い訳がない。そういう思いがあり、遅きに失した観は拭えませんが、来月、政治団体を組織し、政治資金規正法6条1項に基づき、その組織の日から7日以内に、神奈川県選管を経て総務大臣に、その旨などを届け出ることに致しましたので、まずは、ご報告申し上げます。どうぞ、宜しくお願い致します。
神奈川県横須賀市にて
佐藤 政則