政治資金規正法6条1項と19条2項、それぞれに規定する届出 | 佐藤 政則「不易流行 -日本再生に向けて-」

佐藤 政則「不易流行 -日本再生に向けて-」

変わらぬ理念の実現を目指し、しくみを修正する。
実態に合わなくなった諸制度を見直し、日本国を良くすることを目指す、政治ブログです。


休日ニ関スル件(昭和2年勅令第25号、勅令とは天皇の大権により制定される命令)
  左ノ祭日及祝日ヲ休日トス
    元始祭  1月3日
    新年宴会  1月5日
    紀元節  2月10日
    神武天皇祭  4月3日
    天長節  4月29日
    神嘗祭  10月17日
    明治節  11月3日
    新嘗祭  11月23日
    大正天皇祭  12月25日
    春季皇霊祭  春分日
    秋季皇霊祭  秋分日



 のっけから、少し古い、しかも、既に廃止されている法令を、引用させていただきました。昭和の初期においては、3月下旬の春季皇霊祭、4月3日の神武天皇祭、4月29日の天長節が過ぎれば、9月下旬の秋季皇霊祭まで、祝祭日、いわゆる旗日は、ありませんでした。
言うまでもないことですが、祭日は祭祀を執り行う日であり、祝日はお祝い事をする日です。「祭祀を執り行い、お祝い事をするために、控えられる労働は、なるべく控えてください」という意味の休日であって、「遊んで過ごしましょう」という意味の休日では、ありません。日本も、西洋などにならって、七曜日制を採り入れていて、7日毎に、ちゃんと休日がありますので。

 社会的な動物である人間は、やはり、「暦に基づいて生活している」という側面が強いので、暦は、とても重要なものです。今年は、平成で申し上げれば28年であり、一般に西暦と呼ばれるキリスト紀元で申し上げれば2016年です。そして、皇紀で申し上げれば、2676年です。次の節目である皇紀2700年まで、残すところ、あと24年です。
皇紀2700年、西暦2040年まで、僕自身が生き続けているかどうか、甚だ心もとないので、24年後以降の話をすると笑われそうですが、「24年後にこの国で生まれる者が大人になったとき、果たして、『この国で生まれて良かった』と思うかどうか」について考えると、楽観的にはなれません。

 この国の政治が、今のままで良い訳がない。そういう思いがあり、遅きに失した観は拭えませんが、来月、政治団体を組織し、政治資金規正法6条1項に基づき、その組織の日から7日以内に、神奈川県選管を経て総務大臣に、その旨などを届け出ることに致しましたので、まずは、ご報告申し上げます。どうぞ、宜しくお願い致します。


神奈川県横須賀市にて
佐藤 政則