「消費税課税対象の総額が前年度比6.0%減」という衝撃(その3) | 佐藤 政則「不易流行 -日本再生に向けて-」

佐藤 政則「不易流行 -日本再生に向けて-」

変わらぬ理念の実現を目指し、しくみを修正する。
実態に合わなくなった諸制度を見直し、日本国を良くすることを目指す、政治ブログです。

 先ほど、起き抜けに、コーヒーを一杯、ハンドドリップで淹れて飲んだのですが、コーヒーを淹れる際に使った紙フィルターは、先日、近くの100円均一店で、日本製と明記されていたので購入したものです(1-2杯分、90枚入)
消費税法の条文のどこを読んでも、売買契約(民法555条)における買主にこの税を負担させる根拠など、全く明記されていないことは、重々、承知していますが(消費税法4条1項及び2項、同法5条1項及び2項)、かといって、店先でごねることは、大変、大人気ないことなので、「僕は、この8円を、何を根拠にして支払うのだろう。これが、教科書でいうところの慣習か、もしくは、単なる僕の善意か」などと思いながらも決して声には出さす、粛々と、売買契約をする際に売主によって提示された価格である100円よりも少し多めに(1.08倍)、支払いました。

 僕が支払った108円のうち8円は、100円均一店さんの懐には入らず、このコーヒー紙フィルターが国内で流通する過程において関わった全事業者(個人事業者も含む)によって分散される形で、国と都道府県(地方税法4条2項)に、税として納められるそうです。本当に、複雑極まりない話です。
納税額と納税にかかる手間や費用を、比較して考えたら、「俺たち、一体、何やってんだろ」って気持ちになります。今の若い人風に言えば、「コスパが良くない」って言うのでしょうか。たぶん、それ、「コスト・イフェクティブではない( It's not cost-effective. )」と仰るほうが、こなれていると思うのですが。コスト・パフォーマンス(cost performance)は、何だか、経済の専門用語って感じがします。

 話が、だいぶ逸れてしまいました。僕が支払った108円のうちの100円のほうについて、次回、書かせていただきます。


神奈川県横須賀市にて
佐藤 政則