国防と財政。まず、国防。国民を外敵から守ることは、憲法や法令以前の事柄ですが、「成らず者が、自国の領土、領海、領空を侵し、警告をしても、なお、侵し続ける場合、成らず者を攻撃すべきである」ことに、異を唱える国は、皆無なのではないでしょうか。
成らず者が、あなたと合意に達することなく、あなたの自宅に侵入し、出て行くように警告をしても居座り続ける場合、「成らず者が、未だ、暴力を振るっていない」ことを理由として、成らず者の居座りを、あなたは容認されますでしょうか。警察に通報したり大声を上げたりして、応援を呼ぶことを躊躇されますでしょうか。
「成らず者が、事前に、攻撃をする意思がないことを連絡せずに、ミサイルを発射する準備に着手した場合、ミサイルが発射されて自国が攻撃されることを回避するために、成らず者を攻撃すべきである」ことに、異を唱える国も、皆無なのではないでしょうか。
成らず者が、事前に、攻撃をする意思がないことを連絡せずに、ミサイルを発射する準備に着手するということは、「攻撃をする意思がある」と判断し、成らず者に警告をし、即座に、「攻撃をする意思がない」ことが確認できなければ、直ちに、関連する軍事施設のみを攻撃し、ミサイルが発射されて自国が攻撃されることを、回避すべきでしょう。
繰り返しになりますが、国民を外敵から守ることは、憲法や法令以前の事柄なので、日本国憲法の第2章、条文で申し上げれば、9条の1項と2項は、ばっさりと削除すべきであることは、言うまでもないことです。が、可能な限り速やかに、初めての憲法改正を実現させることの重要性と急迫性を考え、第2章は、以下のように修正するというのは、いかがでしょうか。
第2章の題名(修正前)
戦争の放棄
第2章の題名(修正後)
国際紛争の解決
9条1項(修正前)
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
9条1項(修正後)
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、これを実行しない。
9条2項(修正前)
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
9条2項(修正後)
[この項は、削除する。]
第7章「財政」については、次回、書かせていただきます。
横浜市栄区にて
佐藤 政則