消費税法5条1項
事業者は、国内において行つた課税資産の譲渡等につき、この法律により、消費税を納める義務がある。
事業者である100円均一ショップが、国内において事業として、100円の品を販売すれば、消費税等を納める義務が生じ、購入者に対し108円請求しますが、事業者である不動産業者が、国内において事業として対価を得て、例えば、100億円を得て、土地を販売しても、消費税等を納める義務が生じないので、購入者に対し108億円請求することにはならず、100億円と不動産関連の税や手数料の金額を請求することになるでしょう。
ダイエーの創業者である故中内功氏が、流通業界の人物としては初めて、経団連副会長に就任したのは、消費税が導入された1989年の2年後、1991年のことだそうです。
政治の場において、声が大きい業界の声は通りやすく、声が小さい業界の声は、かき消されやすいのかどうかは、調べようがないので、何とも申し上げることができません。
「建物は消費されるけど、土地は消費されないから、消費税をかけるのはおかしいでしょ。かけないで」、まさかとは思いますが、業界の重鎮と呼ばれるような人々に、そう言われた与党の国会議員の先生方が、「そうですね、はい、かしこまりました」と言ったのでないかという噂話がありますが、これに関しても、調べようがないので、何とも申し上げることができません。
あくまで、噂話でしょう。噂話のはずです。噂話に違いない。いや、絶対、噂話です。噂話でなかったら、自民党の党員である僕は、どう受け止めればいいのでしょう。
神奈川県横須賀市にて
佐藤 政則