法令上の言葉を、真に受けてはいけない | 佐藤 政則「不易流行 -日本再生に向けて-」

佐藤 政則「不易流行 -日本再生に向けて-」

変わらぬ理念の実現を目指し、しくみを修正する。
実態に合わなくなった諸制度を見直し、日本国を良くすることを目指す、政治ブログです。

 実生活において、言葉遣いや言葉選びが不適切だと、仲違い、諍(いさか)い、口論の元になってしまう。しかし、法令の世界では、僕のような心の狭い者ならば、「嘘八百を並べて、平気なのかよ」と言いたくなるような言葉選びは、どうも、日常茶飯のこと、極々、ありふれたことのようです。

 たとえば、日常生活で、よく見聞きする、独立行政法人という名称。語頭に「独立」という単語があるから、誰だって、独り立ちした法人、親(組織)のすねをかじらず独立採算でやっている法人なのかなと、思ってしまいそうだし、そう思いたいところなのですが、どうもそうではないらしいです。

 法令の条文の中には、読んで暗い気持ちになる文章、「うわぁ、読まなきゃよかった」と思ってしまうような文章が、思いの外、ありますので、暗い気持ちのときに条文に目を通すのは、あまりお勧めしないのですが・・・、下掲の条文によって示されている通り、独立行政法人は、「国会で予算さえ通せば、"業務の財源に充てるために必要な金額"は全て、国庫から引っ張ってくることも可能な法人」です。

独立行政法人通則法46条(財源措置)
政府は、予算の範囲内において、独立行政法人に対し、その業務の財源に充てるために必要な金額の全部又は一部に相当する金額を交付することができる。


 「行政改革とは名ばかりで、名称が変わっただけじゃないか」とお嘆きの方もおられるかもしれませんが、ある程度、財源を確保し、かつ、省庁から"独立"し、民間並みとはいかないまでも、身動きがとりやすくなったので、名称が変わっただけではなく、どちらかと言えば、焼け太りです。更に、嘆かせてしまうようなことを書き、大変申し訳ないです。

 消費税法や、地方税法の2章3節の地方消費税に関する、言葉選びの奇妙さについて書き始めたはずなのに・・・、次回以降にさせていただきます。


神奈川県横須賀市にて
佐藤 政則