労働基準法から分離し、独立させた法律である最低賃金法に基づく、地域別最低賃金は、毎年秋に、金額の改定が行われる。地域別最低賃金の金額は、現在、東京都の850円(時間額)から、島根県と高知県の652円まで、かなり幅がある。前者を100とすれば、後者は76.7である。
国会議員を選ぶ選挙において、各国民が投じる一票の重さに、軽重があってはならないのと、ほぼ同じ理由で、「最低賃金の金額に、幅があってはならない」と、私は考えている。
かなり大雑把に申し上げれば、都会は利便性が高く、それに呼応して、物価が高い。田舎は、利便性が高くなく、それに呼応して、物価が安い。どっちにしても、利便性の「単価」は、同じである。
「MacBook Airのユーザーの最低賃金の額は、MacBook Proのユーザーの最低賃金の額より、低くて構わない」と主張すれば、暴論だと言われるはずである。MacBook Airを選ぶか、MacBook Proを選ぶかは、個人の好みである。個人の好みによって、適用される最低賃金の金額が異なるのは、どう考えても、公平ではない。
MacBook Airを「田舎暮らし」に、MacBook Proを「都会暮らし」に置き換えて、今一度、考えていただきたい。「最低賃金の金額に、幅があってはならない」という拙論、奇をてらう積もりは、全くない。
以上を踏まえて、前回の投稿の続きを、次回、書かせていただきます。またまた、「次回へ続く」で、大変、申し訳ないです。
神奈川県横須賀市にて
佐藤 政則