日本の最高峰のエコノミストが経済成長戦略をまとめ、その成長戦略に基づき、諸策を実施し、経済成長を達成した後に、消費税率を引き上げたとしても、一般会計税収の増加は、限定的である。
なぜなら、一般会計税収の対名目GDP比率が、20年前の水準に戻らず、下手をすると、更に下がり続けるからである。出資者のみに議決権を付与している、現在の会社制度や、財政赤字の現在の残高が減らないことを、考え合わせると、一般会計税収の対名目GDP比率は、更に下がり続けると、私は考えている。
以前から繰り返し、富裕層ではなく超富裕層に対する資産税である個人金融資産税の復活を、提唱させていただいている。が、その導入には、時間がかかる。取り急ぎ、行うことが可能なのは、消費税非課税取引の見直しである。
当ブログをお読みいただいている皆様の中に、「名目GDPが約500兆円、消費税率が4%で、消費税収が約10兆円なのは、計算が合わない」と思われている方も、おられると思う。
500兆円 x 4% = 20兆円
消費税法4条1項で、「国内において事業者が行つた資産の譲渡等には、消費税を課する」と謳っているが、「土地の譲渡及び貸付け」など、消費税法の別表第一に掲げられているものは、非課税取引に分類されている。
衆議院議員小澤一郎氏が、政治資金で、世田谷区深沢8丁目28番地の土地を、342,640,000円で購入しても、消費税は課されない。恣意的な、消費税非課税取引の分類を、見直すべきである。
東京都大田区にて
佐藤 政則