予算作成後に生じた事由に基づくのが、補正予算である | 佐藤 政則「不易流行 -日本再生に向けて-」

佐藤 政則「不易流行 -日本再生に向けて-」

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実態に合わなくなった諸制度を見直し、日本国を良くすることを目指す、政治ブログです。

 前々回の投稿で、「民主党という組織は、解体すべき組織であると、3月4日の時点で書かせていただいていたこと」を、述べた。3月11日に、大災害が発生したにも関わらず、菅直人内閣は、平成23年度本予算(案)を組み替えることなく、3月29日に成立させた後、5月2日に、4兆円規模の補正予算を成立させ、その後も、二次、三次と、だらだらと補正予算を組むことを、公言している。

 補正予算は、基本的には、予算作成後に生じた事由に基づき、予算の追加を行う場合、及び、予算作成後に生じた事由に基づき、予算に追加以外の変更を加える場合にのみ、作成することができる(財政法29条)。

 5月2日に成立した補正予算の案は、4月22日に作成されている。4月22日に、補正予算の案が作成された後に、どのような事由が生じたから、さらに、補正予算を組むと、おっしゃっているのか。この国は、いかがわしい、怪しげな財政運営がまかり通るような、下等な国ではない。

 財政法は、日本語で書かれている。確かに、日本語の単語は、多義的で、様々な意味を包含しているものが多く、文中において意味が定まりにくい。また、日本語の助詞も、相当、多義的で、正しい解釈にたどり着くには、文法だけでなく、社会における一般常識が必要になる場合が、多い。「夫婦喧嘩は、犬も食わない」、たいていの日本語初心者は、「夫婦喧嘩」とやらは、猫を食べないだけでなく、犬をも食べないのかと、思ってしまう。

 国会議員たる者は皆、一定以上の年齢の日本国民であるはずだ。つまり、皆、日本語の文章の読解力が、あるはずだ。財政法は、そう長くない。端から端まで一読しておられない国会議員の先生が、もしおられるのなら、是非、一読していただきたい。


神奈川県にて
佐藤 政則