東地特捜349号という番号が付された書面を書いた人は、明らかに、公務員である。その公務員の刑法193条違反に関して、告発状を提出すべきかどうか、思案中である。私の、告発する権利の行使を、妨害していると、判断せざるを得ないからだ。
この国の国民の状況。この国の国政の状況。その告発状の提出は、菅内閣の総辞職という目的の達成に寄与するものなのかどうか。その告発状を提出するという行為は、被災された方々に、最終的には、ご理解をしていただける行為なのかどうか。そういうことなどを考え合わせて、結論を出すよう、思案している。
上記の書面(東地特捜349号)には、
『(財政法)4条1項但し書きが、公共事業費、出資金及び貸付金の財源については、国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行し又は借入金をなすことができると規定しているにもかかわらず、貴殿が、平成23年度予算を違法であるとする根拠などについて、明確な記載がなされていないものと考えられます。したがいまして、前記書面はお返しいたします』(原文のまま)
と、書かれている。
私は、提出いたしました告発状の中で、
『「財政法第4条第1項但し書きに基づく建設国債と財投債の歳入を以て、国の歳出の財源とすること」は、当然のことながら、違法ではないと、私は判断します。』(原文のまま)
『平成23年度本予算に、赤字国債の歳入、38兆2080億円が盛り込まれていることのみを以て、平成23年度本予算は、財政法第4条第1項違反であると、私は判断します』(原文のまま)
と、書いた。
平成23年度一般会計予算の歳入のうちの38兆2080億円が、赤字国債の歳入であることは、財務省発行の予算書において、明記されている。そして、この国の会計年度は、4月初日から翌年3月末日までであり、財政法11条を廃止もしくは改正しない限り、会計年度自体を、4-6月、7-9月のように、分割することはできない。
下びた物言いを許していただけるなら、「どの面下げたら、そんなトボケた文章が書けるんだよ。法令の専門家なのだから、誰よりも問題点を熟知していることは、バレバレだよ。出世、栄達って、そんなに大事なことなのか」、そう申し上げたい。6月1日の午後に、東京に伺います。
神奈川県にて
佐藤 政則