(前回の文章に、説明が足りない部分があったので、その部分への補足説明です。)
3月1日未明に、衆議院を通過した予算は、平時において、平時を想定して組んだ予算なので、財政法29条(*)に基づき、白紙撤回する。
29条に掲げられている2号を運用し、追加以外の変更、つまり、"白紙撤回"を予算に加える。追加を行なう場合のみならず、追加以外の変更をを加える場合も、補正予算と呼ぶ。
その上で、4-6月度の四半期は、月ごとに、暫定予算を組み、臨機応変に危難に対応する。そうする目的は、被災された方々及び自治体の"財布の心配"を、可能な限り取り除き、少しでも安心していただき、安らぎを感じていただくことです。
(*)財政法29条
内閣は、次に掲げる場合に限り、予算作成の手続に準じ、補正予算を作成し、これを国会に提出することができる。
1号 法律上又は契約上国の義務に属する経費の不足を補うほか、予算作成後に生じた事由に基づき特に緊要となつた経費の支出(当該年度において国庫内の移換えにとどまるものを含む。)又は債務の負担を行なうため必要な予算の追加を行なう場合
2号 予算作成後に生じた事由に基づいて、予算に追加以外の変更を加える場合
兵庫県姫路市にて
佐藤 政則