財政法30条(暫定予算)に基づき、月次予算で危機対応を | 佐藤 政則「不易流行 -日本再生に向けて-」

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財政法30条1項
内閣は、必要に応じて、一会計年度のうちの一定期間に係る暫定予算を作成し、これを国会に提出することができる。
財政法30条2項
暫定予算は、当該年度の予算が成立したときは、失効するものとし、暫定予算に基く支出又はこれに基く債務の負担があるときは、これを当該年度の予算に基いてなしたものとみなす。




 菅直人首相に多くを期待することはできないが、今は平時ではないので、衆議院議員総選挙をすべき時期ではない。

国会議員の諸先生は、上記に基づき、まず、4月度の暫定予算を、至急、通して欲しい。衆参とも、審議1日で通して欲しい。6月度までは、月次の暫定予算を組み、臨機応変に、危難に対応して欲しい(補足説明)。

財務省の皆さんは、短い時間で仕上げることは大変なことであるけれど、その予算書を、下記のことを考慮に入れて、5日間で仕上げて欲しい。

バラマキ4Kなどの不要不急のものを削る。
仮設住宅建設費、被災自治体への特別交付税を盛り込む。
被災地におられる高齢者、乳幼児、障害者、重傷を負っている者、重篤な病気に罹患している者などの弱者を、本人の希望があれば、大至急、被災していない地域において、適切なケアが受けられるようにするための費用を、盛り込む。

被災していない地域の国民は、総力を結集して、被災地の皆さんを支援していきましょう。
公立の小中学校を、有期で休校にし、支援のための拠点にすることも、条文5つほどの短い時限法を、大至急通せば可能である。2日あればできることなので、国会議員の諸先生は、すぐ、そうして欲しい。

 皆の思いと力を合わせて、この危難を乗り越えましょう。


兵庫県姫路市にて
佐藤 政則