刑法193条は、公務員の暴走に対する抑止力である | 佐藤 政則「不易流行 -日本再生に向けて-」

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変わらぬ理念の実現を目指し、しくみを修正する。
実態に合わなくなった諸制度を見直し、日本国を良くすることを目指す、政治ブログです。

 日本語に、村八分という言葉がある。共同体の規則を守らない者を仲間はずれにし、関係を絶つという制裁を加えることを指す。八分と言うから、全ての関係を絶つわけではない。規則を守らない者の家が火事になったときは、皆で消火し、規則を守らない者が亡くなったときは、皆で葬儀を行うから、二分引いて、八分だそうだ。

 できれば排除したい者がいても、魔女狩りをするかのように、徹底的に排除することはせず、その者が亡くなれば、皆で葬儀を行い、両手を合わせる。この国では、そうやって、憎悪の応酬をできる限り減らしてきた。

 人が行き過ぎた行動をしないようにするために、互いに相手方を抑止する力を持つことは、大切である。国会議員が協力し合えば、どんな法律でも作ることができる。だから、個々の法律が憲法に適合するかしないかは、最高裁判所が決め、憲法の改正は、最終的には、全国民の過半数の者の賛成がなければ、行うことができないようになっている。

 大人げないことは承知の上で、刑法193条(*)を持ち出して、諸々、ご説明申し上げている。
まっとうな法治国家である日本において、「収入50万円、支出90万円。差額はこの予算を執行しながら、頑張って集めます」という予算は予算ではないですよ、予め組むから予算と呼ぶんですよと、ご説明申し上げている。
まっとうな法治国家である日本には、刑法193条のような条文があり、公務員の行き過ぎた行動を抑止するようになっていますよと、ご説明申し上げている。

 行き過ぎた違法な行動に対し抑止力が働くようにすることが目的で、告発する心積もりができていることを、表明している。特に、菅直人氏ならびに氏の周囲におられる方に、ご理解賜りたいと思っております。



(*)刑法193条
公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。