公職選挙法36条
投票は、各選挙につき、一人一票に限る。ただし、衆議院議員の選挙については小選挙区選出議員及び比例代表選出議員ごとに、参議院議員の選挙については選挙区選出議員及び比例代表選出議員ごとに一人一票とする。
有権者各人に一票を付与し、有権者にその一票を投票してもらい、票を集計して、当選人を確定する。本来、有権者各人に付与される一票の効力に、ほんの僅かでも、誤差があってはならない。
もし、都知事選挙において、「あの地域にはこういう属性の人が多いから」などという理由で、特定の投票所で集計された票のみ、0.95を乗じて、効力を減じていたことが、投票一週間後に判明したら、どうなるだろう。
当然、再集計して得た結果に基づいて、当選人を決め直すだろう。
なぜ、衆議院議員選挙と参議院議員選挙における一票の効力に、単なる誤差ではなく、とんでもなく大きな格差があるのに、放置され続けているのか。一人一票の実現のために、熱心に活動をされている方々もおられるのに、改善する気運が盛り上がっていない。
公職選挙法12条3項
都道府県知事及び市町村長は、当該地方公共団体の区域において、選挙する。
全ての選挙は、基本的には、上記12条3項のように、区域全域を只一つの選挙区域として、選挙区割りをせずに行うべきだと、思う。そうすれば、一票の効力に、誤差や格差は生じない。そのご説明を申し上げようと思いましたが、長くなりましたので、日を改めて申し上げます。