憲法に限らず、全ての法律、政令、省令も、時が経ち状況が変わり、修正が必要になれば、修正されるものである。
日本国憲法96条1項
この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
日本国憲法の改正の仕方は、日本国憲法に明記されている。国民の承認を経る方法は、2010年5月18日に施行される「日本国憲法の改正手続に関する法律」において定められている。
現行の日本国憲法全103条を、ざっくりと眺めてみれば、私も、何点か思うことがある。第7章の「財政」に関しては、赤字国債発行の禁止を、是非、憲法に明記して欲しい。他にも何点かあるが、きょうは、深入りしない。
憲法を改正しないことを、護憲と呼ぶ人がいる。本来、必要に応じて修正を加えていくべきものを、金科玉条のごとく、一字一句変えないことを、護憲と呼ぶ人がいる。金科玉条とは、「最も大切な規則、絶対的なよりどころとなるもの」だそうだ。要するに、理念とか趣旨のことだと思う。
理念や趣旨は、変えるべきではないが、具体的な内容の条文は、必要に応じて修正すべきだと思う。修正すべきを修正し、憲法を最善の状態で維持することこそ、護憲なのではないか。