「休憩時間」をネットで調べたところ、ある弁護士によれば「労働者が休息のために労働から完全に解放されることを保障されている時間のこと」なのだそうです。

教員時代、少なくとも学校にいる間は、「労働から完全に解放される」ことはなかったなぁと思います。
小学校担任の場合、業間休みや昼休み、または子供たちの帰った放課後に15分〜45分程度の単位で休憩時間が設定されたりします。労働基準法に基づいて、一応!各校で設定しなくてはなりませんからね(実際、自分に与えられている休憩時間を知らない先生も多いです)。

昼休みは、クラス遊びをしたり、委員会の仕事を子供たちと一緒にやったり、再テストや宿題の赤入れをしたり…、学級を離れて休息を取るなんて、とても無理です。私も、低学年の大変な学級を受け持った年は、何が起こるかわからない状態でしたから、昼休みも必ず教室か運動場で子供たちと過ごすようにしていました(見張っていた?)。

放課後だって、子供たちが15時30分に下校したとして、勤務時間終了までのたった1時間に、職員打ち合わせ(終礼)や学年部会、研修会議などが目白押し。会議がなくても、テストの丸付け、教材研究、あてがわれた校務分掌の仕事…。ここで休息を取ったら、帰宅がさらに遅くなるか、家への持ち帰り仕事が増えるか!しかないわけです。

さて、バス運転士の休憩時間は?
「バスを運転する」ことが課された労働であると考えれば、休んでいる時間は、そこからは解放されていると言えます。

例えば、11時に駅でお客さんを降ろして、次の運行が13時だとすれば、間の2時間は、基本的に運転席から解放された自由な時間になります。
急な事情で運行できなくなった便などの運転を無線で頼まれることもありますが、バスを離れて飲食したり、休憩所で仮眠したり、近ければ家に戻ったり、皆それぞれに過ごしています。

このような昼休みは「中休」と呼ばれ、昼前後に設定されることが多いですが、仕業によっては昼ご飯を食べる時間がほとんどなかったり(中休なし?!)、午前や午後に偏った中休?になる日もあります。

中休以外に、駅のバスの待機所で15分とか30分とか、中途半端に空く時間は、トイレに行ったり、飲み物を飲んだり、バス内で休んだりするしかないわけで、私がブログを書いているのは、そんな時間の有効活用でもあります!