『NHK受信料』合憲か? | VBCテレビブログ放送

『NHK受信料』合憲か?

去る10月25日、NHK受信料制度の合憲性が争われた訴訟の上告審で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は原告側のNHKと受信料の支払いを拒んだ被告男性双方から意見を聴く弁論が開かれました。

先に弁論した男性側は、テレビ等の受信設備のある設置者とはNHKと受信契約を結ばなければならないと規程された放送法64条について触れ『放送法は、テレビ設置者にNHKと契約するよう努力義務を課した訓示規定に過ぎない。NHKに課税徴収権を認めるに等しく、非民主的だ』・『支払いを義務とすると契約の自由の重大な侵害となり、憲法違反だ』・『(テレビ)設置者が承諾しなければ(NHKとの)契約は成立しない』等と主張。

NHK側は『時の政権におもねらず不偏不党を貫き、視聴率にとらわれない多角的視点を踏まえた番組を放送するために、安定財源を確保する手段として(受信料)制度は不可欠だ』・『放送法は、テレビ設置にNHKと受信契約を結ぶ法律上の義務を課している』・「良い番組を作るために受信料制度は不可欠。必要性、合理性があり合憲だ』・『NHKから設置者に契約申込書が届いたら契約が成立。受信料は設置月から支払うべきだ』等と反論。

当局的には『どっちもどっち』と言いたいところですが、NHKイコール『受信料を払いましょう』が当たり前だと思い込んできた身としては『非国民め!』とでも言いたい心境もあるものの、近年のNHKの民放局並のハメを外した番組の多さを思うと『果たして受信料は有効に活かされているのか?』とも感じてしまいます。

いつしか国民から受信料を徴収するのが『当たり前』だと捉えてしまい、民放局では肩を並べられない潤沢な制作資金の下でヌクヌクと番組制作に勤しんでいませんか?と。

当然、NHKならではの硬派ドキュメンタリーや日本全国くまなく受信出来る視聴エリアの広さと有事の際に強みを発揮する報道体制は特筆に値しますが、どうも近年のNHKはそこにアグラをかいていると受け取られかねない部分が多くなったと思います。

だからといって『テレビを設置したけど、NHKは一度も観た事が無いから自分は受信料を払う義務は無い!』という主張は強引だしタダのワガママです。『一度も観ない』ということはまず無いでしょう。皆様は、ご自宅のテレビで生まれてこのかた一度たりともチャンネルを合わせた事が無いというチャンネル(放送局)って、ありますでしょうか?

ケーブルテレビやスカパー!等の多チャンネルによる媒体は別としても、特に近年多くなった自然災害発生時はNHKの報道が最も手早いです。普段は観なくても、有事の際はNHKを一切無視する事は逆に難しいのではないでしょうか。

NHKの受信料を"有事の際の国民への注意及び避難勧告の為の保険"として捉えてみてはどうでしょうか?

当局的には今回の訴訟についてはどちらかというとNHK寄りの態度なのですが、被告男性の主張がどうも強引過ぎる様に感じられます。『設置者が承諾しない』等と言っている時点で、NHK及び第三者が被告男性に何を言ってもこの被告男性に承諾する気は無いでしょう。

『支払いを義務とすると』って、義務なんですよ・・・日本の法律では。それがイヤなら海外に移住するか亡命するしかありません。NHKの受信料を払いたくないだけで、海外へ亡命する気がありますか?

これは話がズレるのかもしれませんが、NHKはラジオも放送しているので受信料からラジオ放送へ回る部分もあるでしょう。まぁ、局員の給料のみならず接待費に回るとか思うとカドが立つものの緊急時の報道のクイックさと思うとあんまり軽視出来ない存在じゃないかと。


NHKの受信料を払いたくないという気持ちは分かりますが、"放送法"なる法律がある以上、国民はそれに従うしかないでしょう。たまりに溜まった受信料は約20万円だそうですが、毎月キチンと支払っていればこんなに話が膨らむ事も無かったろうに・・・。もっと男はデ~ンと大きく構えなくちゃ。





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燦然と光り輝くNHKシール!民放局では決してマネが出来ないシロモノですが、このシールも受信料から作られているんだろうな。/Copyright NHK (Japan Broadcasting Corporation). All rights reserved.