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設問1小問1

 Cは、代物弁済による第三者弁済によりAに法定代位して(民法499条)、求償権の範囲で甲土地の第一順位の抵当権を実行することができる(501条1項)。

 「正当な利益を有する者」は、弁済をすることにより、債権者に当然に代位する。「正当な利益を有する者」とは、弁済をするについて法律上の利益を有する者をいう。

Cは、AがBに対して有する抵当権の物上保証人なので、Cは、弁済するについて法律上の利益を有するといえる。

したがって、Cは、「正当な利益を有する者」にあたり、第三者弁済をすることにより、甲土地の第1順位の抵当権を保有するAに当然に代位する。

Cは、求償権の範囲内でAの保有していた抵当権を行使できる。そして、AはそのCの求償に応じることができないと考えられる。

したがって、Cは、甲土地の第1順位の抵当権を実行することができる。

設問1小問2

 甲土地と乙土地には、「債権者」であるAの共同抵当権が設定されているから、「同一の債権の担保として数個の不動産につき抵当権を有する場合」にあたる。また、Aは乙土地に関する抵当権だけを実行しており、甲土地からは配当を受けていないから、「ある不動産の代価のみを配当すべきとき」にあたる。そして、Aは、乙土地の代価から「債権の全部の弁済」を受けている。したがって、「次順位の抵当権者」である乙土地に第2順位の抵当権を有するDは、Aが「他の不動産の代価から弁済を受けるべき金額」である2400万円について、Aに「代位して抵当権を行使することができる」(392条2項)。そうすると、Dは、Aが保有していた甲土地の第1順位の抵当権について2400万円の限度でAに代位する。

 他方、上記のとおり、Cも甲土地の第1順位の抵当権について、Aに代位する。

 そして、CとDは共にAの甲土地の第1順位の抵当権に代位するから、その抵当権の順位は同じである。

 そこで、CとDは、甲土地の代価である4800万円を、それぞれが代位する金額に案分して行使することができ、Cについては、求償権の限度である7200万円のうち3600万円の配当を受けることができ、Dについては、2400万円のうち1200万円の配当を受けることができると考える。

 CとDに対する配当により、甲土地の代価に満つるので、CとDの抵当権に劣後する甲土地の第2順位の抵当権を有するEは配当を受けることはできない。

 したがって、Cは3600万円の配当を受け、Dは1200万円の配当を受ける。Eは配当を受けることはできない。

設問2小問1

1 GはHに対し、①GF間の賃貸借契約終了に基づき、丙土地の明渡しを請求する(613条3項ただし書き)。また、GはHに対し、②Fの債務不履行によりGF間の賃貸借契約が終了したと主張して、所有権に基づき、丙土地の明渡しを請求する。

2 ①について

 GはFに対し、FがHに丙土地を転貸することを承諾しており、適法に転貸借がされている場合、賃貸人と賃借人の賃貸借契約の合意解除をもって、転貸人には対抗できないのが原則である(613条3項本文)。しかし、613条3項ただし書きは、「解除の当時、賃貸人が賃借人の債務不履行による解除権を有していたときはこの限りではない」と規定する。

 本件では、令和7年4月25日にGF間の賃貸借契約が解除された時点で、Fは、同年1月分から4月分までの賃料の支払いを怠った状態であり、GF間でもGがFに対し債務不履行に基づく解除権を有することが確認されている。

 したがって、本件では、GF間の賃貸借契約の解除の合意があった時点で、GがFに対し、債務不履行に基づく解除権を有していたといえる。

 以上より、GはHに対し、GF間の賃貸借契約の解除を対抗することができる。

2 ②について

 Gは、上記①の合意の後に生じたFの合意の内容の不履行に基づき、賃貸借契約を解除することもできる。

 FのHに対する丙土地を貸す義務は、GがHに対し、丙土地の明渡しを請求した時点で、Fの履行不能により、消滅する。

 したがって、GはHに対し、丙土地の所有権に基づき、丙土地の明渡しを請求することができる。

設問2小問2

1 ①について

 Gは、令和7年7月1日にαを差し押さえており、IがGに対して有する7月分以降の賃料債権はその後に生じるものなので、「差押え前に取得した債権」にはあたらない(511条1項)。もっとも、Iの賃料債権は、「差押え前の原因に基づいて生じた」債権であるといえないか(511条2項前段)。

 511条2項前段の趣旨は、相殺に対する合理的期待を保護するものなので、「差押え前の原因に基づいて生じた」債権といえるためには、差押え前に請求の基礎となる事実上若しくは法律上の原因が生じたことをもって足りると考える。

 IF間では、令和6年10月20日に丁土地の賃貸借契約が締結されており、IF間で、IによるFに対する賃料の請求の基礎となる法律上の原因が生じたといえる。そして、この賃貸借契約は、上記のGによるαの差押えの前に生じたものなので、上記の賃料は、「差押え前の原因に基づいて生じた」債権といえる。

 したがって、IはGに対し、相殺を対抗することができる。

2 ②について

 Lは、令和7年8月1日に、売買により、Fから戊土地の譲渡を受けており、FK間の賃貸借契約の賃貸人たる地位を承継している。GF間では、消費貸借契約が締結されているが、GがFに対して有するものは債権なので、相対効しか生じない。そして、同年8月分の賃料は、未来において生じるものである。したがって、戊土地の所有権を確定的に取得したLに対して、Gはαの差押えを主張して、同賃料を差し押さえることはできない。

                                         以上

 

2350文字くらい

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