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設問1

(1) 1 所有権に基づく妨害排除請求権としての所有権移転登記抹消登記請求権 1個

2 所有権に基づく返還請求権としての不動産明渡請求権 1個

単純併合

(2) 1 被告は、本件土地に関して、所有権移転登記抹消登記手続をせよ。

2 被告は、原告に対し、本件土地を明け渡せ。

(3) 請求原因1(所有権に基づく所有権移転登記抹消登記請求権)

1 Aは、令和5年1月26日、本件土地を所有していた。

2 Aは、令和6年3月25日に死亡した。

3 原告は、Aの子である。

4 本件土地に被告名義の所有権移転登記がある。

請求原因2(所有権に基づく不動産明渡請求権)

1 請求原因1~3と同じ。

2 被告は、本件土地を占有している。

(4) Pは、裁判所に対し、本件土地の占有移転禁止の仮処分(民事保全法23条1項、25条の2第1項1号)と不動産の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分(民事保全法23条1項、53条1項)を申し立てる。保全に必要な要件は、①被保全債権の存在と②保全の必要性である(民事保全法23条1項)。②保全の必要性は、債権者が権利を実行することができなくなるおそれがあるとき、又は、権利を実行するのに著しい困難を生ずるおそれがあるときに認められる。

 Pは、占有移転禁止の仮処分について、①XはYに対し、所有権に基づく不動産明渡請求権という保全債権を有しており、②Yが、本件訴訟の口頭弁論終結前に本件土地を第三者に占有移転をしてしまうと、Xが勝訴しても当該第三者に強制執行できないと主張すべきである。また、Pは、不動産の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分について、①XはYに対し、所有権に基づく所有権移転登記抹消登記請求権という保全債権を有しており、②Yは息子であるCに本件土地を生前贈与しようとしており、本件訴訟の口頭弁論終結前に本件土地をCに占有移転をしてしまうと、Xが勝訴してもCに強制執行できないと主張すべきである。

設問2

抗弁:所有権喪失の抗弁(請求原因1と2に対し)

1 Cは、Aに対し、令和2年5月1日、20万円を貸し付けた。

2 被告は、令和5年1月25日、Cから1の債権の贈与を受けた。

3 Cは、同日、Aに対し、2の債権譲渡を通知した。

4 Aと被告は、令和5年1月26日、1の債権の弁済に代えて、Aが被告に本件土地を譲渡することを合意した。

設問3

(1) 結論:再抗弁として主張すべきではない。

理由:Aは、相殺の再抗弁(民法505条1項本文)を主張しており、この主張は、Yの抗弁と両立する。しかし、相殺は、「二人が互いに同種の目的の債務を負担する場合」において認められる。本件では、Aが債務を負担するのはCに対してであるが、Cが債務を負担するのはXに対してであるから、債務は対立した関係にあるとはいえず、XとCは、「二人が互いに同種の目的の債務を負担する場合」にあたらない。したがって、本件ではXはCに対して相殺の主張をすることはできず、Xの主張は失当である。よって、Xの主張は、Yの抗弁を覆滅させることにはならない。

(2) AとYは、抗弁4の合意に際し、Cが令和5年中にY宅でYと同居を開始することを停止条件とすることに合意した。

(3)ア Xは、【Xの相談内容】において、Cが令和5年中にYとY宅で同居を開始したことを供述しており、Yがこのことを主張すれば、自白が成立することが明らかだから。

イ 詐欺(96条1項)を主張するには、錯誤に陥っていたことを証明する必要がある。本件弁済がAとCの意思に反していなかったという事実は、錯誤があったこと疑う合理的な理由となる。

設問4

1 本件契約書は、処分証書にあたるので、その形式的証拠力が認められれば、本件代物弁済契約が締結されたことを証明できる。

2 本件契約書のA名義の記名は、パソコンで入力されたものなので、「署名」(民事訴訟法228条4項)にはあたらない。

 書証に押印がなされている場合の書証の形式的証拠力は、二段の推定により判断される。二段の推定は、文書に本人の印章による押印が認められるときには、経験則上、その押印は本人の意思に基づく押印であると事実上推定する一段目の推定と、文書に本人の意思に基づく押印があるときには、民事訴訟法228条4項により、その文書全体の成立の真正が事実上推定されるという二段目の推定からなる。

 Xは、本件契約書の押印は、Aの実印によるものであることを認めているが、その押印はYがAの実印を冒用してしたものであると主張して、一段目の推定を争っている。

 たしかに、乙4号証の請負契約をAが締結したときに、YはAの実印を預かったが、すぐに返却している。そして、何より、別件の請負契約が締結された時とAが本件契約書に押印したときでは、Aの実印は異なる。Aは、令和5年1月22日に、実印を変更しており、これは、乙3号証に示されているとおりである。したがって、仮にYがAの実印を保持していたとしても、それは古い方の実印であるから、新しい方の有効な実印でYが本件契約書に押印することは不可能である。

 また、甲1号証に示されているように、本件土地の時価が50万円である。しかし、Aは、Yに対して、本件土地の管理に困っていると供述しており、そのような不要で手間の掛かる不動産を親戚であり近しい間柄であるYに処分するのに、20万円という価額を付すこともあながち不合理とはいえない。そして、Yは、令和5年2月10日、乙2号証に示されているように、不動産鑑定士に本件土地と甲土地の境界を確定し、Aの立ち合いの下、この境界を確認している。AはYに本件土地を譲渡していなければ、このような立ち合いに同席して、境界を確認することはしないと考えられるから、この事実は、AがYに本件土地を譲渡したという認識を持っていたことを推認させる事実である。したがって、Aは、Yに、本件土地を譲渡する意思があった。

 このような事実を総合的に考慮すると、YはAの実印を冒用して、本件契約書に押印することは不可能であったし、Aには譲渡の意思があったといえる。したがって、Xは一段目の推定の反証に失敗しているといえる。

 以上より、推定は覆らない。

3 よって、本件契約書は真正と認められ、形式的証拠力が認められる。このことから、本件代物弁済が締結されたことが認められる。

設問5

 裁判所は、「迅速」な裁判(民事訴訟法2条)の実現のために、準備書面を提出すべき期間を定めた。

                                         以上

 

2650文字くらい。

設問5はまあ仕方ないとして、要件事実がひどい。

ローではAだったのに。

二つの要件事実を同時に考える場合で、要件が隠されているときは苦手なのかな。