令和6年予備試験論文式試験憲法再現答案 | Takaの司法試験やるよやるよブログ

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設問1

1 祭事挙行費を町内会の予算から支出することは、政教分離原則(憲法20条後段、20条3項、89条前段)に反しないか。

2 町内会は私人の団体であり、憲法の規定を直接適用することはできない。また、類推適用も認められない。そこで、法の一般条項に憲法的解釈を媒介とすることにより、憲法の規定を私人間においても考慮できると考える。

 本件は、祭事に金銭を支出する場合であり、金銭給付に宗教的意味合いを持たせる場合なので、憲法20条後段、20条3項、89条前段を検討する。

 また、確かにC神社は宗教法人ではなく、氏子名簿もないが、日々のお祀り等が行われ、祭事では神道に則って神事が行われるなどしているので、宗教的色彩が強いといえ、「宗教団体」にあたる。

3 政教分離原則は、国と宗教団体の完全な分離を理想とする。しかし、完全な分離を徹底すると、宗教法人が経営する学校法人などに国からの援助ができないことになり、かえって平等に反する。そこで、政教分離原則は、我が国の社会的文化的諸条件に照らし、国と宗教のかかわりが相当と認められる範囲を超えるものを禁止していると考える。具体的には、当該行為が宗教的意義を持ち、特定の宗教の援助・助長・促進または圧迫・干渉と、一般人の観点などから判断されるときには、政教分離原則に違反するものと考える。

4 本件の支出は、C神社の祭事を挙行するためにされるものである。確かに、祭事では宮司が祝詞をあげるなどしている。しかし、同時に集落に伝わる文化である伝統舞踊が披露されたりする。また、祭事の準備・執行・後始末などを担当しているのは神職ではないA町内会の住民である。そうすると、祭事の大部分は専ら世俗的な性質を持つものであり、支出の目的は宗教的目的を持っているとはいえない。

 また、御神体が安置されている集会場の入り口には「C神社」という表示があるとともに、「A町内会集会場」という表示もされている。そして、集会所は平素から住民の交流や憩いの場となっている。さらに、C神社には神職が常駐しておらず、日々のお祀りは集会所の管理と併せて、A町内会の役員が持ち回りで行っている。加えて、住民のほとんどは、祭事をA集落の重要な年中行事と認識しており、祭事は住民の生活に溶け込んだものになっている。そうすると、C神社は、専ら住民の日常的な生活の一部として利用されているという側面が強く、その管理なども専ら住民によって行われているといえ、宗教的に利用される方が少ないといえる。そして、そのような神社の祭事に費用を支出することは、専ら世俗的な目的によるものとして、一般人の観点からは、C神社への援助・助長・促進または圧迫・干渉に感じるものではない。

5 よって、本件支出は政教分離に反しない。

設問2

1 町内会費8000円を一律に徴収することは可能か。A町内会は任意団体であり、「地縁による団体」(地方自治法260条の2第1項)にあたるので、「目的の範囲内」において、「権利を有し、義務を負う」。そこで、一律徴収が、「目的の範囲内」にあるか問題となる。

(1) 団体は目的達成に直接的に必要な行為はもちろんのこと、目的達成に間接的に必要な行為についてもその目的の範囲に含まれると考える。

(2) A町内会規約では、その目的を地域課題の解決等に取り組むことにより、地域的な共同生活に資することとする。祭事挙行費は、生活道路・下水道の清掃、ごみ収集所の管理、市報の配布、C神社の祭事への協力等に支出されている。これらの事業は、A町の日常的に発生する地域課題の解決に資するから、目的達成に間接的に必要な行為である。

(3) よって、一律徴収はA町内会の目的の範囲内ということができる。

2 もっとも、一律徴収が目的の範囲内だとしても、住民の協力義務を超える場合には公序良俗(民法90条)に反するものとして、違法となる。本件では、一律で8000円の会費の徴収をすることが、D教の信者であるXの思想良心の自由(19条)を侵害しないか問題となる。

(1) A町内会は任意団体であるが、現在の加入率は100%であり、その提供するサービスもゴミ収集所の管理、生活道路・下水道の清掃など、生活に欠かせないものである。したがって、A町内会は強制加入団体の性格を有する団体といえる。そして、強制加入団体の性格を有する団体には、様々な思想や信条を持つ者が所属するという性質があることから、団体が会員に要請できる協力義務にもおのずがら限界があるというものである。

 そこで、協力義務の要請が、個人の思想や信条を考慮し、社会通念上受忍できないものである場合には、そのような要請は違法になると考える。

(2) A町内会はC神社と深いかかわりがあるが、A町内会は私人による団体として、他の者の信仰にも寛容でなければならない。宗教を信仰する者は、自己の信仰が尊重されることを他者に要請できるとともに、他者の信仰にも配慮をする必要があるからである。XはD教の熱心な信者であり、A町内会はXの信仰にも寛容でなければならない。

しかし、会費を一律8000円で徴収されることは、XにもC神社の祭事への協力金の支出を強制するものであり、A町内会の持つ宗教観とは異なる宗教観をもつXにとっては、費用の支出について、自己の信仰と異なる信仰に支出を強制されることとなり、他者の信仰を押し付けられる結果となりかねず、Xの宗教的価値観という信条に反したものとなる。

 また、そのような要請は、個人の尊厳を保護する13条の観点からも妥当ではない。なぜなら、個人の信条に則し、どのような目的でどのような支出をするかということについては、個人の持つ価値観の表れであり、個人の尊厳が尊重されるべきだからである。

(3) よって、協力義務の要請は、Xの思想や信条を考慮し、社会通念上受忍できないものといえる。

 以上より、一律徴収は違法である。

                                         以上

 

 

私人間を論じなかったのは痛いかもしれないです。

この抜けがどう出るか。。

 

10/6追記:

 

実は、政教分離のところを書いているのあてはめで事実を検討しているときに、違和感を強く感じて、「これは私人間効の話をしているのではないか」と思い、一度、政教分離の部分を斜線で取り消しました。

その後、やはり政教分離であろうと思いなおし、斜線の下に「取消を取り消す」と記載しました。

それでも違和感を感じていたので、政教分離のあてはめの途中で、私人間効の話をして、「2行目に挿入」としたと記憶しています。

この「2行目に挿入」という記載については、画像で記憶があるので、今回追記することにしました。

また、「媒介」と記載した記憶もあります。

記憶の確かさは100%確実とは言えないものの、90%くらいだと思います。

結局、政教分離の斜線の取消の取消が認められない場合、大きく点数を落とし、私人間効の記載があり、それが認められれば、高評価になると考えています。

個別指導を受けている先生によると、この追記がどれくらい評価されるかは分からないとのこと。

不安です。