ピンクレディー事件の現在のIT状況をとりまく環境への考察 | Takaの予備試験やるよやるよブログ

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何卒です

こんばんは。

 

今日は夜更かしして、オードリーのオールナイトをリアルタイムで聞いています。

オードリーはこの前東京ドームでもイベントを行っていたり、新しい番組もスタートしているみたいで波にのっていますね。

ドーム後は、ちょっとこの前までラジオの方の面白さが減退していたのですが、持ち直していると思います。

 

さて、僕は予備試験という試験の受験生であり、選択科目で知的財産法を選択しています。

その科目の著作権の勉強で「ピンクレディー事件」という2012年の判例があり、その判例はうっすらと覚えていました。

 

今日日経デジタルを見ていたところ、「ピンクレディー事件」の昨今のAI環境を取り巻く事情への興味深い記事があったので、その記事を紹介するとともに、僕の考察を記録したいと思います。

 

なお、有料記事です。

 

 

 

ピンクレディー事件についてとパブリシティー権

無料記事です。

 

 

 

上記記事によると、パブリシティー権とは、「著名人がその氏名、肖像について有する顧客吸引力・経済的利益を排他的に支配する権利」のことだそうです。

 

この判決は、この氏名や肖像について、「専ら肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするといえる場合に」違法なパブリシティ権侵害となるとの判断基準を示しました。

 

アメリカでは、最近、テネシー州で州法が改正され、声もパブリシティー権の保護の対象となることになったみたいです。この前のスカーレット・ヨハンソンがOpenAIに自分に酷似している声の使用を止めるように求めたことなどは社会的に注目され、このような改正に至ったのかと思います。

 

 

上記の記事では、「ピンクレディー事件」の判例では、「専ら肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的と」しない利用、例えば、前にあったような岸田総理の動画を悪意ある形で編集して、批判する目的でネットにアップするような行為については、著作権では保護の対象とならないことや、具体的にどのような行為が著作権の侵害になるのか明確ではないので、表現者の萎縮効果を生んでしまうといったマイナス面もあると主張しています。

 

判例は、「ピンクレディー事件」について、表現の自由と13条で保障される人格権が衝突する場面だと考えたようです。そのため、島並先生の「著作権法入門」でも、僕が使っているLECのテキストにも記載がありませんでした。基本憲法でも記載がなく、憲法Iでやっと少しの記載があったくらいです。そうすると、試験的には出題可能性は高くないと思いますので、考察を加えるのは少しにしておきます。結局、著作権法でも元々保護されていなかったですね。

 

結局、法律というものは古くなっていくものであり、その制定の当時に予測していなかった技術の発展などにより、カバーできない範囲が発生してくるのかと思いました。

最近では、AI技術の発展に伴い、EUでは新しいAIに関する法律が制定されていたり、日本でも法律の制定に向けて動きが活発になったりしています。

AIにはそんなに詳しくはないのですが、これからどんどんAIも発展していき、できることが早いペースでできていくものかと推測します。

EUの新法は結構包括的なものになっており、日本で制定される法律も包括的なものになることが想像できます。

インターネットが世に出てきたころには、高校生だったのですが、そのときから時代は進み、インターネットに関する法律もたくさんできていると思います。

AIについても、発展が進むにつれて、色んな法律ができて、その使い方もスタンダードなものが一般的になって、広く一般でAI利用が普及していくのかと思います。