R5予備試験再現答案:行政法 | Takaの予備試験やるよやるよブログ

Takaの予備試験やるよやるよブログ

司法試験予備試験の勉強とあとその他のブログ
何卒です

設問1 小問1

1 原告適格が認められるためには、「法律上の利益を有する者」(行政事件訴訟法9条1項)として認められなければならない。「法律上の利益を有する者」とは、当該行政処分により、自己の権利もしくは法律上保護された利益を侵害され、または、必然的に侵害されるおそれのある者のうち、当該処分を定めた行政法規が不特定多数者の具体的利益を専ら一般的公益に吸収・解消させるにとどめず、個々人の個別的利益としても保護する趣旨の場合には、当該利益は法律上保護された利益にあたると考える。そして、処分の名宛人以外の場合には、9条2項を考慮する。

2 法7条1項が、一般廃棄物の事業をする際には市町村長の許可を得ることとしたのは、一般廃棄物の処理が適正に行われるように配慮したものと考えられる。また、法1条は、その目的として、「生活環境の保全及び公衆衛生の向上」を掲げており、廃棄物により、一般公衆の生活環境や公衆衛生が害されることのないことを目的としている。そして、法6条2項4号は、計画において、一般廃棄物の適正な処理と処理を行う者についての基本事項を定めることにより、廃棄物の処理が適切に、公衆の衛生を害することなく行われることを担保している。さらに、法6条の2は、廃棄物を処理する事業者について、「生活環境の保全上支障が生じない」ように処理することを求めており、公衆衛生を保護する趣旨であることがうかがえる。そして、市町村において、既存の処理業者によって適正な処理がなされていることを踏まえて法6条に規定する計画が策定されているときには、新規の業者については、法7条5項2号の要件を満たさないものとして、申請を不許可とすることができる。このような法の仕組みからすると、廃棄物の処理が適正に行われることを法は重視しており、廃棄物の収集・運搬を単なる一般の事業としては位置づけず、公益に敵う事業であり、本来は、市町村が行う事業であるものを、法の定めにより、一般事業者が行うことを許した趣旨であり、廃棄物の量は一定であることから、一般廃棄物の需給の均衡が失われ、その適正な処理ができなくなることによる弊害を防止するために、市長村長がその事業の諾否を通じて、地域の生活環境や公衆衛生が保全されるように、既存の事業者の営業上の利益を一般公益のものとして保護した趣旨であると考えられる。

 また、違法な一般廃棄物の処理が行われると、地域の生活環境や公衆衛生が損なわれることにより、甚大な環境に対する影響が出ることが予測される。そして、そのような損害は、その地域に停滞するものであり、損害の回復が困難であるか、回復に長い年月が掛かるものである。よって、法は、既存事業者の営業上の利益を個々人の個別的利益としても保護する趣旨であると考えられる。

 そして、法は、そのような既存事業者の営業上の利益を保護する趣旨であり、A市においては、廃棄物の処理に関する需給を守り、公衆の生活環境と衛生を保護するために、既存の事業者として存在していた者に原告適格を認める趣旨である。

3 Cは、A市において、従来から、既存の一般廃棄物事業者として営業を続けてきた者である。したがって、Cは既存の事業者ということができ、Cに原告適格が認められる。

設問1 小問2

1 Cは、本件許可の変更により、DとCは、廃棄物の収集・運搬の事業の許可がされることに関して、競争関係にあることには変わりはないので、訴えの利益は消滅しないと主張する。

2 廃棄物の処理の許可を巡って、複数の者が競争関係にある場合は、一方への許可によって他方が許可されないという関係が認められ、許可がされている者と許可がされない者については、表裏の関係にあるということができるので、一方への許可を巡って、他方の当事者は、訴えの利益を有するというべきである。

3 A市では、新計画により、一般廃棄物の収集・運搬について、競争性を確保するため、浄化槽の設置件数の推移に応じて、新規の許可を検討するという運用に許可の方針が改定されている。法6条2項4号は、廃棄物の適正な処理と、これを実施する者に関する基本的事項を定めることとしており、廃棄物の適正は処理がされるためには、需給のバランスを維持するために、一方の申請者に対して許可をする場合に、他方の申請者に対して許可をしないという運用も可能である。また、法7条5項2号は、申請の内容が計画に適合するものであることを要求しており、市長村長が需給のバランスを鑑み、計画に適合すると判断した申請者に対して許可をして、適合しないと判断した申請者の許可をしないこともできる規定になっている。そうすると、CとDは、廃棄物の許可について、競争関係にあるといえ、Dに許可がされた場合に、Cに許可がされないということは十分にあり得る。したがって、CとDへの許可は表裏の関係にあるということができ、Cは、Dへの許可について、訴えの利益を有するというべきである。

4 よって、Cに訴えの利益が認められる。

設問2

1 Cは、A市長には、許可をするに際し裁量が認められるが、本件許可はその裁量の逸脱・濫用である(行政事件訴訟法30条)であると主張する。

2 法6条1項は、一般廃棄物の処理に関して、市長村長に計画を策定することを要求している。そして、一般廃棄物の処理という事業は、その計画の策定に関して、専門技術的な経験や知識に基づく判断が必要とされるので、法は、市長村長に対し、計画策定についての裁量を認めているといえる。もっとも、その裁量の行使も絶対的なものではなく、その逸脱・濫用があるときには違法となる。

3 新計画は、人口及び総世帯数の減少が近い将来に予測されているにも関わらず、その廃棄物の発生量及び処理量の見込みとして、浄化水槽の増加に伴い、汚泥の発生量と処理量の増加を見込んでいる。そして、その増加に伴い、Dに許可がされているといえる。これは、A市長が、汚泥の発生について、その発生量と処理量を見誤ったものであり、事実誤認が認められる。汚泥の本来の需給からみると、本来は許可がされるべきではないDに許可がされており、A市長には裁量の逸脱・濫用があるといえる。

4 また、Dは、営業所所在地がBと同一になっており、D単独の社屋は存在せず、Dの代表者はBの営業所で執務を行っている。そして、BとDは、業務提携契約を結び、Bの人員がDに出向することや、DがBの運搬車を使用するなどしている。DとBは、実質上同一の法人であると考えられ、D独自の営業はないものといえる。したがって、Dは独自で、廃棄物の収集・運搬を行う「知識及び技能を有している」(規則2条の2第2号イ)とも、「経理的基礎を有する」(規則2条の2第2号ロ)ともいえない。よって、Dに許可をすることは、A市長の裁量の逸脱・濫用ということができる。

5 以上により、本件許可は裁量の逸脱・濫用が認められ、違法となり、取り消されるべきである。

以上

 

時間がなく、設問2のあてはめが薄くなってしまったことが気になる。

あと、設問1小問1はこれでよかったのだろうか。気になる。