R5予備試験再現答案:憲法 | Takaの予備試験やるよやるよブログ

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何卒です

第1 Xの主張

1 Xに証言拒否権を認めないことは、Xの取材の自由を侵害し、憲法21条1項に違反しないか。

2 21条1項は、表現の自由として、報道の自由を保障しており、報道が正確な内容を持つために、取材の自由も21条1項に照らし、十分に尊重に値するものであると考える。そして、Xの取材源を秘匿する利益は、Xが将来において取材をするにあたり、取材を効果的に行うために不可欠のものとして、21条1項で十分に尊重される。

3 しかし、裁判所に証人尋問において、取材源を証言させられることは、上記利益を制約している。

4 そして、そのような制約は、公共の福祉(12条後段、13条後段)によるものとして、正当化されない。

(1) 甲は、SDG’sに力を入れていると謳っている企業であり、甲が真実では森林破壊が問題となっているC国から原材料を輸入しているという内容について取材することは、社会的関心の高い事柄であり、国民の知る権利にも資するといえる。また、Xは取材活動を通じて、自己の信じる正義の実現という目的を達成できるのであり、Xの思想や意見を具体的に表現するものとして、自己統治の価値も高い。

 よって、Xの証言拒絶権が認められるためには、証言を強制されることにより、Xが将来的にその取材業務を行うことが困難になり、以後職業の遂行が困難になるという事情が必要である。

(2) Xはフリーのジャーナリストであり、B県記者クラブには参加できない者にあたるので、記者会見では取材を行うことができない。そのようなXが取材を行うためには、自己の努力により情報を取材する必要があるので、証言を強制されるということにより、将来的にXの取材に同意する者がいなくなるおそれがあるといえ、Xは将来的にその取材活動を行うことが困難になるといえる。また、Xはインフルエンサーとして認められつつあるが、取材ができないことにより、動画の投稿ができなくなり、その収入の源としている広告収入が入らなくなることが予想され、Xの記者としての業務の存続が危ぶまれる結果となりかねないので、以後Xの職業の遂行が困難になるといえる。

(3) したがって、Xには取材源について、証言の拒絶権が認められる。

第2 甲の反論

1 Xは、乙に対し、執拗に追いかけ、乙の事業に不利益が及ぶことを示唆して取材活動を行っており、Xの取材方法は違法なので、21条1項で保障されるものではない。

2 Xの取材源の証言拒絶が認められるためには、証言を強制されることにより、Xが将来的にその取材業務を行うことが困難になり、以後職業の遂行が困難になるという事情に加え、Xが証言を強制されることにより受ける不利益と、Xの証言により得られる利益を比べて、前者が尊重されるべきであるという事情が必要である。

第3 私見

1 確かに、Xは執拗に乙を追いかけ、証言をしないと乙の事業に不利益が及ぶことを暗示して、乙から証言を得ている。しかし、記者がその取材対象の良心に訴えかけて、経済的な不利益などを示唆して取材活動を行うことは、それほど異常ではない手法であると考えられる。したがって、Xの取材手法は未だ違法なものであるとまではいえず、適法な範囲である。よって、Xの取材の自由も21条1項で十分に尊重に値するものである。

2 Xの上記自由に制約があることは、Xの主張するとおりである。

3 確かに、取材の自由は、21条1項に照らし、十分に尊重に値するものである。しかし、Xの証言を求めることが、公正で適正な裁判をするために必要となることも考えられる。そして、そのような裁判の利益は、基本的には、取材の自由よりも、優先されるべき利益であり、必要やむを得ない場合に、証言拒絶権が認められるにすぎない。したがって、Xの取材源の証言拒絶権が認められるためには、証言を強制されることにより、Xが将来的にその取材業務を行うことが困難になり、以後職業の遂行が困難になるという事情に加え、Xが証言を強制されることにより受ける不利益と、Xの証言により得られる利益を比べて、前者が尊重されるべきであるという事情が必要であると考える。

4 Xが主張するように、Xが証言を強制されることにより、Xは将来的に取材活動を行うことが困難になり、以後、Xの職業の遂行が困難になるといえる。

 しかし、本件においては、乙の守秘義務の違背が争われているのであり、乙がXに証言した内容は、乙が守秘義務に違反したのかを直接証明する事実にあたる。Xの証言は、乙の違背行為について、その存否を判断するのに、極めて重要な証言であるといえ、甲の乙に対する損害賠償請求の審理の行方を左右するものである。したがって、裁判所としては、甲の請求の成否を判断するのに、Xの証言は必要不可欠なものであるといえる。そのため、裁判所が公正で適正な裁判をするためには、Xの証言義務を認めることが必要であり、Xの証言により得られる利益は大きいものということができる。

 確かに、Xは将来の取材が困難になるが、それは将来の取材に対する不安に過ぎず、現実的に起きない可能性もある。そうすると、Xの職業の遂行が困難になるというおそれも観念的なものにすぎない。

5 よって、本件では、Xの証言により得られる利益が、Xが証言を強制されることにより受ける不利益上回るというべきであり、Xに取材源の証言拒絶権は認められない。

以上

 

本番では、4枚一杯書いたので、もっと書いたと思うが、何をこれ以上書いたか覚えていないため、このくらいになった。