再現答案:憲法 | Takaの司法試験やるよやるよブログ

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2022憲法

 

第1 争議行為について

1 地方鉄道維持特措法案(以下、「法」)の私鉄従業員の争議行為を禁止する部分は、団結権を侵害し、憲法28条に違反しないか。

2 団結権は、団体交渉権、団体の結成権、団体の自治権を保障しており、本件で問題となるのは団体交渉権である。28条は、労働者が争議行為をする自由を、労働者が団体を結成し、使用者と団体で交渉を行う自由として、団体交渉権として保障する。

3 法は、特別公的管理鉄道会社の従業員の争議行為を禁止しており、上記自由に対する制約が認められる。

4 団体交渉権は、一人一人では弱い立場しかない労働者が団体となり、その待遇や地位を向上させていくにあたり、労働者と使用者を対等な地位に就かせるものとして、重要な権利である。また、本件のように、賃金カットや人員削減が行われている中では、従業員の地位を保全するために特に重要な権利と言える。

 法は、ストライキを一律で禁止しており、上記権利を一切行使することができないとして、制約の態様も強度である。

 そこで、法の争議行為を禁止する部分の合憲性を判断するには、目的が重要で、目的と手段の間に実質的関連性が必要であると考える。

5(1) 法の目的は、地方における民間鉄道事業の維持にあると考えられる。

 地方において、私鉄の多くが経済的危機に陥っており、減便したり、路線を廃止したりする中で、住民からは移動に不可欠な公共交通機関の維持に国が支援をするように強い要望が続出している。このような状況の中では、特別公的管理鉄道会社が国から多額の支援を受けており、国が特別公的管理鉄道会社のコントロールに一定の裁量があることも考慮すると、目的は重要なものということができる。

(2) 一律で争議行為を禁止することは、ストライキを防止し、利用客離れを防ぎ、地方の私鉄の経営危機を抑止する効果があり、減便や路線の廃止を妨げることができると考えられるから、目的には資する。

 争議行為で利用客が減少すると、鉄道会社の経営再建に支障が生じるという見解がある。しかし、補助金はこのような場合にも使用が許されるのであり、目的の達成にも支援となる。

 従業員の賃金の設定には国土交通大臣の承認も必要であり、労使だけで決定することはできないので、特別公的管理鉄道会社に対し争議行為を行うのは筋違いであるという見解もある。しかし、争議行為が行われた場合には、大臣をも巻き込んで承認の有無を決することもできるのであり、不可能な方法とはいえない。

 法の制度により、財政的に私鉄を支えている住民に争議行為によって不利益を課すことは不適切であるという見解も考えられる。しかし、私鉄の従業員の争議行為は元々認められていたのであり、これを会社の事情によって一律に禁止するのは既得の従業員の重要な権利を一方的に奪うものとして過剰である。これは、特別公的管理鉄道会社が国から援助を受け、従業員の地位が公務員的な性格も帯びることを考えても、許されるものではない。

また、争議行為の担当などの窓口を設けることによって、影響を緩和することも考えられる。

6 以上により、法の争議行為を禁止する部分は違憲である。

第2 そそのかし・あおり行為について

1 法のそそのかし・あおり行為を禁止する部分は、28条で保障される団結権を侵害し、違法ではないか。

2 そそのかしやあおり行為は、他人に意図していない争議行為の意思を生じさせるものとして、権利の濫用として28条の保障の範囲に含まれないのではないか問題となる。

 この点、そそのかしやあおり行為であったとしても、他人に自己の求める争議行為を強要するものでないし、きっかけを作ったのは確かだが、あくまでも対象者は自己の意思で争議行為に参加していると考えられる。そのため、そそのかし・あおり行為であっても、自己の求める争議行為に協力を求め、その勢いを増すために行う、団体交渉権を増強するものとして、正当な権利の行使内に含まれると考える。

3 そして、法は特別公的管理鉄道会社の従業員の争議行為に関するそそのかし・あおり行為を禁止しているので、上記権利に対する制約が認められる。

4 もっとも、上記の通り、そそのかし・あおり行為は他人を自己の目的に敵うように利用するという側面を有することから、他人の意思に対する干渉を伴うものであり、不当な影響があることもあり得、要保護性は高くはない。

 確かにそそのかし・あおり行為は一律で禁止されるが、そのような行為は争議行為の影響に多大な影響を与えるものであるので、禁止する必要性も高い。

 したがって、法の上記部分についての合憲性を判断するには、目的が正当で、手段が著しく不合理であることが明白といえない限りは合憲であると考える。

5(1) 目的は上記の通り、正当である。

(2) そそのかし・あおり行為を禁止することは、争議行為の勢いやきっかけ、広がりを防ぐものとして、目的の達成に資する。

 また、そのような行為は争議行為に原動力を与えるものとして、社会的責任が重いから、その者を処罰することには不必要に争議行為を起こしたり、膨張させたりすることを防止することに必要であるといえる。それにより、不要なストライキを避けることができ、鉄道会社の経営基盤を危うくすることもない。したがって規制は必要である。

6 以上により、法のそそのかし・あおり行為を禁止する部分は合憲である。

以上