【解説】なぜ今「人道に対する犯罪」の国内法整備が必要なのか?
国際社会において重大な懸念事項となっている「人道に対する犯罪」。現在、国連の第6委員会において条約化の作業が進められています。伊勢崎賢治氏の国会質問を元に、その定義と課題について分かりやすく解説します。
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人道に対する犯罪とは
「人道に対する犯罪」という言葉を耳にすることが増えましたが、具体的にどのような行為を指すのでしょうか。その定義は、単なる個人の犯罪とは明確に区別されます。
💡 人道に対する犯罪の定義
「国家や組織が政策により
一般市民を標的とした
広範または組織的な攻撃として行われる
重大犯罪を指す」
「国家や組織が政策により
一般市民を標的とした
広範または組織的な攻撃として行われる
重大犯罪を指す」
重要なポイントは、「国家や組織による政策に基づいている」という点です。殺人、奴隷化、追放などの行為が、組織的な意思を持って行われる場合を指します。
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国際法上の「補完性の原則」
人道に対する犯罪は、国際刑事裁判所(ICC)が裁くことができますが、そこには「補完性の原則」という重要なルールが存在します。
補完性の原則とは?
世界中の犯罪をICCだけで裁くのは不可能なため、以下の仕組みになっています。
- 第一義的責任: まずはその国の国内法で裁く。
- 補完的役割: 国内で裁けない場合に限り、ICCが介入する。
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日本政府の対応と課題
日本政府は「現行の刑法等で処罰が可能であり、個別の国内法を設ける必要はない」という立場を取っています。しかし、これには懸念の声があります。
政府の答弁
「現行の刑法等で処罰が可能であり、独立した『人道に対する犯罪』という項目を国内法に設ける必要はない」
もし国内で適切に定義・処罰できなければ、国際社会から「法整備を怠っている」と見なされるリスクが残ります。
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まとめ
「人道に対する犯罪」の防止は、私たちの人権と安全を守るための重要な国際ルールです。この重大犯罪を許さないという強い意志を、国内法という形で明確に示すことが、今の日本に求められています。
◎参考動画最後までお読みいただきありがとうございました。
