交通事故の過失割合はどうやって決まるのか
過失割合
交通事故ではどちらにも過失がある場合がほとんどです。その場合のお互いの過失の割合はどうやって決まるのでしょ
うか。
ご相談の内用
先日、勤務先に向かうため歩道を自転車で走っていました。小さな交差点に差しかかり、歩道の切れ目に入りました。前方からも自転車が走ってきており、どちらに避けようか迷っている間に接触してしまいました。双方とも怪我はしましたが、大きな怪我ではありません。相手は大学生で、法律の勉強をしているとのことでした。彼が言うには、私は右側通行しているので、私の方が8割の過失だと言います。歩道を走っていたのですから、そう言われても私には、さっぱり分かりません。
なお、接触した場所は交差点の角の角切りの部分で、信号も、横断歩道もありません。
ご説明します。
交通事故では、どちらか一方だけに過失があるという場合はほとんどありません。
お互いに過失がある場合の責任の大小の問題が過失割合です。裁判所も関与して、弁護士会で作成し公刊している過失相殺基準の本がありますが、すべての事故がこれにぴったり当てはまるわけでもありません。
過失割合の本質は、当事者間の公平です。そこで、まず双方の法令違反の程度が問題となります。法令違反の程度が大きい方が重い負担をするのが公平だからです。これを修正するのが、弱者の保護です。車に対する幼児や高齢者、四輪車との関係での単車、四輪車との関係での自転車といった関係です。
普通、歩道を走行している自転車が右側走行だから違反になるということはありません。
しかし、今回の事故は、交差点の角切り部分で発生しています。歩道が交差点の角で円くカーブしている部分を角切りと言います。交差点から5メートルは駐車禁止ですが、駐車違反は、角切りが終わって直線になったところから測ります。言い換えると、角切り部分は交差点の中になるというのが警察の取り扱いです。刑事裁判でも、これが定着しています。
そうすると、今回は交差点内の事故となり、あなたは交差点内で左側通行の原則に反して、逆走していたことになります。大学生の方は、よく知っておられると思います。
冒頭の過失相殺基準では、自転車同士の事故の過失割合の基本は50:50です。右側通行の修正は、10%程度と思います。
しかし、交差点の角切りが交差点内になって、逆走したことになることを知っている人はほとんどいないと思います。
たとえは悪いのですが、自転車で右側通行しているケースもよく見かけます。
あなたの過失が多少大きくても、55:45程度ではないかと思います。
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