国際化した時代です。                        

 

        外国人に適用される法律が何かを知る

 

   日本法が適用されるか、本国法が適用されるか、という問題があります。

 

         ご相談の内用           

中国からの旅行者をメインにした観光会社をしています。そのため観光ガイドとして、日本在住の中国人女性を雇用していました。先月、この女性が観光案内をしていたところ、車に跳ねられて亡くなりました。中国人の夫と、生まれて半年の長男がいます。会社で交通事故の賠償請求の手伝いをしてあげたいと思いますが、中国人が日本で、交通事故で亡くなった場合、どこの国の法律の問題となるかまったく分かりません。

どうするとよいでしょう。

      

 ご説明します。

 

加害者が日本人で、被害者が中国人の交通事故ということだと思います。交通事故ですから法律で言う不法行為、死亡事故ですから亡くなった方の相続が問題となります。

複数の国にまたがる民事紛争に、どの国の民事法が適用されるかについては、日本では、法の適用に関する通則法という法律に規定があります。

まず、通則法17条は、不法行為によって生ずる債権の成立及び効力は、加害行為の結果が生じた地の法による、と定めています。従って、今回の交通事故の賠償請求については、日本の民法で考えればよいことになります。

次に、被害者が亡くなったことによる相続に関して、通則法36条は、「相続は、被相続人の本国法による。」と定めています。これだけみると、中国法(中華人民共和国民法)が適用されるように思われます。

中華人民共和国民法1127条によると、第1順位の法定相続人は、両親、配偶者、子となっていて、法定相続人の相続分は、同じく1130条で、均等とされています。

そうなると、亡くなった方の両親も相続人であり、両親、夫、子の5人で5分の1ずつ相続するように思えます。

しかし、実は、これだけでは足りません。中国の法律も調べる必要があります。

中国には、中華人民共和国渉外民事関係法律適用法という日本の通則法のようにな法律があり、適用法31条は、法定相続については、被相続人の常居住地法を適用する、と定めています。

さらに、中国の場合、最高法院司法解釈というものがあり、最高法院の司法解釈が、法律と同じ扱いとなっています。

そして、最高人民法院の適用法の適用に関する若干問題解釈15条は、外国に1年以上居住している場合は、その外国を被相続人の常居住地とする、と定めています。

次から次と法律を辿ると、結果として、今回は、すべて日本法で考えて問題ないという結論になりそうです。

 

現在、日本には、沢山の外国人が居住し、普通に生活しています。

ただ、何か問題が起きると、今回のように、どこの国の法律が適用されて、その結果、どのような結論となるかが問題となります。

外国の方も、外国人を雇用される方も、何かあれば専門家に相談されることをお勧めします。

 

 

 

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   斉田顕彰法律事務所  担当:斉田、森田

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                専門家も誤解することがあります。                        

 

        強行規定と任意規定

 

   民法には強行規定と任意規定とがあります。

 

         ご相談の内用           

3年前に夫が亡くなり、現在、独り暮らしをしています。私には子供がいないし、兄弟姉妹もいないので、亡くなった場合の葬儀や、病院あるいは施設への支払い、ペットの猫のことなどが心配です。

亡くなった夫の甥は、しっかりしているので、甥にそれらのことを依頼しようと思ったところ、知り合いの司法書士から、委任契約は依頼者か、依頼された人が死ぬと終了することになっているから、遺言書を作成して遺言執行者を決めて、その人にやってもらうしかない、と言われました。そんなことでは葬儀に間に合わないと言うと、信託会社で遺言信託というのをやっているともいわれましたが、信託会社に手数料を払って頼むのであれば、甥に手数料を払ってお願いしたいと思います。

どうするのが一番よいでしょう。

      

 ご説明します。

 

誰かに事務の処理を依頼する契約を委任契約と言います。委任契約は、信頼関係に基づく契約なので、民法には、委任者か、受任者が亡くなると委任契約は終了すると書いてあります。このことを司法書士さんは説明したのです。

しかし、これには誤解があります。

民法には、強行規定と、任意規定とがあります。強行規定に反する行為は無効となります。他方、任意規定と異なる合意をすると、異なる合意の法が任意規定に優先します。

というのは、任意規定は、お互いが契約で決めなかったことについて、法律が補足するという趣旨の規定に過ぎないからです。委任者あるいは、受任者が亡くなると委任契約が終了するという規定は、通常の場合を念頭において、民法が補足として定めた任意規定です。

ですから、自分が死んだ後の事務処理を委任する契約をした場合、この合意の方が優先するので、あなたが死亡しても、死後の事務処理の委任契約は効力を失いません。この点を誤解するケースはしばしばあり、地方裁判所・高等裁判所が誤解したため、最高裁が誤解を指摘する判決が出したことがあります。

ただ問題が、2つあります。このような死後事務委任契約をしても、あなたが亡くなると銀行は預金解約に応じません。だから、甥の方に、ある程度の資金を預けておく必要があります。

もう一つは、法定相続人との関係です。事情を知らない法定相続人から、甥の方が遺産を勝手に使ったとして裁判を起こされる可能性があります。

対策として、公正証書の作成をお勧めします。

現在、公証人役場では、「死後事務委任契約公正証書」というものの作成を取り扱っています。この公正証書を作成すれば、今の2つの問題にも対応は可能と思います。

弁護士と協議して契約の原案を作ってみて、それから公証人と相談してはどうでしょうか。

 

 

 

 

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                聞いてみて下さい。                        

 

        日常の問題

 

   身近なことでも、聞いて得をすることがあります。

 

         ご相談の内用           

先日、向いの家の人が車の運転を誤って、我が家の二段積みのブロック塀の一部を壊しました。向いの人の自動車保険会社から、補修工事の見積りを取ってくれと言われ、知り合いに紹介された業者に見積りを依頼したところ、120万円の見積りが届きました。高いと言うと、業者は、「同じブロックがないので別物に換える。工事は3人工で5日かかる。近頃の若者は働かないから。」と言います。

他方、自動車保険会社の査定は80万円でした。火災保険も使えるらしいということで、私の家の火災保険会社に相談したところ、査定は70万円でしたが、臨時費用として工事代金の3割の21万円が出るとのことでした。

どうするのが一番よいでしょう。

      

 ご説明します。

 

まず、見積りした業者は信用できないので、頼まない方がよい思います。そもそも「人工」というのは、「作業量」の単位です。一人の作業員が8時間稼動する作業量のことを「1人工」といい、二人で作業しても、「1人工」の仕事は「1人工」です。働かないから3人工で5日というのは訳が分かりませんし、そんなこと業者が知らないわけがありません。

ところで、今回、向いの人の自動車保険が使えますし、自動車が飛び込んだことで、あなたの家に掛けた火災保険も使えます。但し、分かっていらっしゃるようですが、自動車保険と火災保険とで、同時に、修理代を払ってもらうことは出来ません。

保険では、保険金を払うと、保険会社はその分を加害者に請求してよいこととなっています。これは加害者の賠償責任をうやむやにしない、保険契約者に過大な利得をさせない、そのために法律で認められています。今回の場合、火災保険から修理代が支払われると、火災保険会社は向いの人に修理代を請求します。

素直に考えると、自動車保険は80万円、火災保険は70万円+臨時費用21万円で91万円ですから、火災保険が得のように思えます。

しかし、実は、今回の場合、火災保険から、臨時費用の保険金21万円だけ貰うことも可能です。

結論として、最良の方法は、自動車保険から80万円を貰い、火災保険から臨時費用保険金21万円を貰うことです。

こんなとき、普段かけている火災保険を有効に活用しましょう。

 

 

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