契約書に添付された約款は要注意                        

 

        契約書を見てもらう

 

   契約書に添付された約款は契約の一部ですが、大半の方が読み飛ばします。

 

         ご相談の内用           

古い建物を購入し、業者に内装工事を依頼しました。しかし、完成引渡を受けたのは引渡期限から半年経過した後でした。工事契約書に、完成引渡が遅れたときは、遅延日数に応じ、工事代金額に対する年1割の割合による遅延違約金を支払うという規定があったと思い、業者に請求しました。

業者は、遅くなったのは、あなたのクレームでやり直しが出たせいだ、それに、契約書添付の約款では「完成引渡のない部分の工事代金額を基準に遅延日数に応じて計算することになっており、9割完成していたから、半年遅れても違約金は10万円だと言われました。

    

 ご説明します。

 

契約書に約款が添付されていても、細かい字でぎっしり書いてあるので、読まない方が多いです。保険の約款や電気・ガスの約款は、概ね問題はないのですが、建設工事の約款には問題があることもあります。

今回の業者の約款は、昭和26年から平成23年まで利用されていた民間連合協定約款(通称「四会連合約款」)を参考にしたものと思います。

四会とは、日本建築学会・日本建築協会・日本建築士会・全国建設業協会です。この「四会連合約款」では、完成引渡遅延 違約金については、工事の出来高分を控除して計算するとされていました。

しかし、どれだけ出来上がっていたとしても、引き渡されなければ使用できないわけですから、これはおかしな規定です。そういうことで平成23年になって、やっと削除されました。

この業者は、「四会連合約款」の上記規定を参考にしたのだと思いますが、「完成引渡がない部分」としている点は、「四会連合約款」の上記規定よりは、「まし」と言えます。

つまり「完成引渡のない部分」なので、「完成」していても、「引渡」がない部分は、遅延違約金から差し引くことは出来ないからです。

9割完成していても、引渡はなされていないので、業者の主張は成り立ちません。

なお、工事に欠陥があれば、やり直しを求めるのは当然ですし、それで完成が遅れたとしても、それはあなたの責任ではありません。

今回は、業者が自分の約款を誤解していただけだったので助かりましたが、「四会連合約款」にあったような規定があった場合は、やっかいなことになっていました。

おかしな約款でも、裁判所は「契約は成立し、有効」と言うかもしれないからです。

工事契約書は、専門家に予め見て貰うことが、トラブルの予防として有効と思います。

 

 

 

           あなたのお悩みごとを

         経験豊富な弁護士が一緒に解決します。

 

           まずはお気軽にご連絡下さい             

     ☎ 011-272-1653

   斉田顕彰法律事務所  担当:斉田、森田

  [所在地]札幌市中央区南2条西9丁目サンケン札幌ビル7階

  [メール]fwjh7247@nifty.com

  ※gメールの場合はこちら[gメール]xianzhangqitian@gmail.com

    [HP]https://saita-akira-law.com

 

 

 

 

 

 

                               

                期間の数え方を間違えるとトラブルになることがあります                        

 

        期間について

 

   契約書に1カ月や1年というように期間の定めがある場合、どう数えるのか。

 

         ご相談の内用           

空き地で青空駐車場を経営していますが、今回、土地の購入希望者が現れ、売却することとしました。現在、5人の方が駐車場を使用していますが、契約書では、1カ月前に書面で通知すると、契約は終了することとなっているので、8月21日で契約を終了しようと思い、7月21日に到着するようにして書面を出しました。

4人の方は了解してくれましたが、1人だけ何も言ってこない方がいます。

土地の売買契約日も近づいて来たので、売買契約のトラブルに発展しないか大変心配しています。

    

 ご説明します。

 

契約などで、〇日間、〇週間、〇カ月、〇年というように、一定の区切られた時間が定められる場合があります。

これを法律では「期間」と言います。「期間」をどう数えるかについては、民法に規定があります。

「期間」を定める際に、1カ月、1年という定め方をした場合は、月や年の日数は、月や年で違うので、暦でカウントします。つまり、月に、28日、29日、30日、31日とバラつきがあっても、カレンダーで考えるということです。

また、「期間」の起算点は、深夜0時からとすることはほとんどないため、基本的に半端な時間は切り捨てて、翌日から数える、つまり、「初日不算入」となっています。

従って、1カ月後という場合、翌日を基準に暦を見て、翌月の同じ日の前日で「1カ月」の期間が満了します。

次に、将来から遡って期間を定めた場合の期間の数え方については、民法に規定はありませんが、上の数え方を当てはめるものとされています。

さて、今回の場合、8月21日で契約を終了させるために、1カ月前に通知をするわけです。

そうすると初日8月21日ではなく、8月20日から暦で1カ月前の7月20日の前の日である7月21日で1カ月となります。それより前ですから、7月20日までに契約終了の意思を伝えなければなりません。

7月21日に到着するように書面を出したとのことですが、これでは契約終了の効力は生じません。

上記の説明を参考にして、1カ月前になるように出し直してください。

 

消滅時効期間や控訴期限など、期間は法律では、重要です。

裁判所は夜間でも受付をしてくれることになっています。

 

 

 

           あなたのお悩みごとを

         経験豊富な弁護士が一緒に解決します。

 

           まずはお気軽にご連絡下さい             

     ☎ 011-272-1653

   斉田顕彰法律事務所  担当:斉田、森田

  [所在地]札幌市中央区南2条西9丁目サンケン札幌ビル7階

  [メール]fwjh7247@nifty.com

  ※gメールの場合はこちら[gメール]xianzhangqitian@gmail.com

    [HP]https://saita-akira-law.com

 

 

 

 

 

 

                               

                法の不知は罰する?                        

 

        道路標識(道路表示)の効力

 

   道路標識が倒れていたり、道路表示が見えなくなっていたりすることがあります。

 

         ご相談の内用           

昨年12月にレンタカーを借りて北海道を旅行しました。すでに積雪があり、道路の白線などは見えない状況でした。信号のない交差点を直進していたところ、右から来た乗用車と接触しました。警察は、物損事故なので、お互い同士で話し合って解決してくださいと言って帰りました。後日、相手方の車の自動車保険会社から、相手の車が走っていた道路は、交差点を白線が貫通している優先道路なので、私の過失は9割、雪で白線が見えないことは無関係と言われましたが、未だに納得できず、放置している状況です。

 

    

 ご説明します。

 

道路標識・道路表示による交通規制は、都道府県公安委員会が決めることとなっています。この交通規制の中に、信号機のない交差点での優先関係を決めるものの一種として、優先道路があります。道路中央の白線が交差点を貫通している道路が他方の道路に優先することとなっています。

信号機のない交差点では、左方優先、広路・狭路、一時停止、優先道路の順に、相手方が飛び出してこないと信頼してよい割合が高くなります。そこで優先道路の場合の過失割合は、相手方の保険会社が言う9:1が原則となります。

問題なのは、積雪で白線が見えない状況だったことです。道路標識が倒れていたり、道路表示の白線が積雪で見えなくなっていたりしても、交通規制の効力はあるのかが問題となります。

法律の世界には、「法の不知は罰する」という格言があります。法律は知らなければならないから、知らなかったというのは通用しないという意味です。相手方の保険会社はこのような考え方に立っていると思います。

しかし、結論から申し上げると、相手方の保険会社の考えは間違っています。

公安委員会がする交通規制の詳細について規定している警察庁の交通規制基準という通達では、道路標識や道路表示による交通規制は、効力要件の1つでも欠けた時点で効力を失うとされています。

道路標識や道路表示については、外部から明確に判断出来ることが効力要件の1つとされているので、今回の場合は、道路表示が積雪で見えなくなった時点で、優先道路の効力は消滅したのです。

つまり、今回の事故の時点では、相手方の道路は優先道路ではないことになります。

言い換えれば、法の不知のような問題ではないということです。

今回の場合、あなたの車が左方車ですので、あなたの方が相手の車に対して優先となります。

なお、左方優先というのは、日本では、車は左側通行なので、左から来る車は、歩道に乗り上げでもしないと回避が出来ないので優先とするという趣旨です。 

結論として、あなたが納得出来ないと思ったことは、正解です。相手方の保険会社が納得しないのであれば、弁護士に相談して見てください。

 

 

 

           あなたのお悩みごとを

         経験豊富な弁護士が一緒に解決します。

 

           まずはお気軽にご連絡下さい             

     ☎ 011-272-1653

   斉田顕彰法律事務所  担当:斉田、森田

  [所在地]札幌市中央区南2条西9丁目サンケン札幌ビル7階

  [メール]fwjh7247@nifty.com

  ※gメールの場合はこちら[gメール]xianzhangqitian@gmail.com

    [HP]https://saita-akira-law.com