人が亡くなると逸失利益が認められますが、そのままの額が認められるわけではありません                        

 

        生活費控除率

 

   共働き夫婦の夫が亡くなった場合、将来の収入の補償から引かれる生活費の割合は何パーセントか。

 

         ご相談の内用           

夫は工員、私は公務員で、子供はいません。先月、夫が交通事故で亡くなりました。加害者側の保険会社は、死亡による逸失利益から、夫の生活費分として50パーセント差し引くと言っています。そもそも差し引く意味も分かりませんし、どう対応すればよいでしょうか。なお、年収は、夫より私の方が高収入です。

   

 ご説明します。

 

事故で人が死亡した場合や、後遺症が残った場合、将来得られた収入が得られなくなります。これを「逸失利益」と言います。死亡の場合は死亡による逸失利益、後遺症による場合は後遺症による逸失利益と言います。

死亡による逸失利益を賠償してもらう場合、他方で、将来の生活費が不要になった利益があるので、これを差し引くことになります。これを「生活費控除」と言います。

裁判所や、弁護士が使用している交通事故の損害賠償算定基準では、「生活費控除率」を、被害者が「一家の支柱」の場合、扶養家族1名のとき40パーセント、2名以上の場合は30パーセント、女性の場合は30パーセント、独身男性は50パーセントとしています。

この基準は、昭和40年頃に出来たもので、夫が働き、妻は専業主婦で、子供が数人いるという、サザエさんのような家庭

を念頭におき、独身男性は生活費50パーセント、父親は扶養者の数に応じて、生活費を切り詰めるので40パーセントないし30パーセントとします。女性が30パーセントなのは男女の収入格差を考慮したものです。

昭和40年代には、しっくりしたのかと思いますが、夫婦共働きが8割近い現在には、まったく整合していません。

ひとつの考え方として、生活費とは何かに遡って考えるというのもあるかもしれませんが、生活費が何かは単純には決められない難問と言えます。

20年位前に、裁判所の時代遅れの基準は近いうちに変わるはずだと言った裁判官がいました。しかし、20年経過した今も変わらないのは、とても残念なことです。

さて、そうすると、現在の基準のなかにある考え方をベースとして、対応を考えるしかないと思います。

まず、基本的に、あなたの夫は「独身男性」ではありませんから、独身男性の50パーセントの基準を当てはめるのはおかしいと言えます。

もし、相手方が、収入で考えると言うなら、「女性」の30パーセントの基準にすべきことになります。

そこで解決ですが、夫婦の家計は一つです、あなたの夫の収入があなたの収入より少ないということは、夫の生活費は独身男性よりも少ないはずです。

このように考えた場合、生活費控除率は40パーセントでよいのではないでしょうか。

 

難しい問題です。ご自分で解決するのが無理であれば、弁護士に依頼することをお勧めします。

 

 

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   斉田顕彰法律事務所  担当:斉田、森田

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                試用期間であっても雇傭契約は成立しています。理由のない解雇は出来ません                        

 

        試用期間

 

   2カ月の試用期間の満了に当たり、雇い主から何も言われなかったらどうなるのか。

 

         ご相談の内用           

正看護師の資格を持っています。子供も中学生になったので、看護師の仕事に復帰しようと思い、就職先を探したところ、高齢の院長と看護師2名の整形外科で、契約期間1年(更新あり)で看護師を募集していましたので、応募しました。 就業規則は作成していないとのことでしたが、試用期間が2カ月あるし、延長することもあると言われました。

夫にも勧められ、この病院で働くことにしましたが、高齢の院長は、すべてに大雑把な人で、レントゲン撮影の補助をするときも防護服やシールドは必要ないと言い、注射する際の脱脂綿を床に落しても、そのまま使用します。血液のついたタオルも手で洗えと言います。

以前に働いていた病院と大違いなので、その都度、院長には、それではいけないと思うと伝えました。

採用から3カ月経過してから、院長から、能力や適格性に掛けるので正式採用はしないことにした、今月一杯で契約は止めると言われました。

    

 ご説明します。

 

雇傭契約において、2カ月間、あるいは3カ月間の試用期間を定める場合があります。試用期間は、労働者の能力や適格性などについて期間内に査定し、能力や適格性などに欠けている場合は解雇出来るという制度です。法的には、解約権の留保と呼ばれるものですが、法律には規定がありません。たた判例は、試用期間の合意は有効としています。

解約権の留保の典型は、アパートの賃貸借契約で、退去する場合は1カ月前に通知してください、というのがありますが、試用期間に関する留保解約権の行使は、能力や適格性などを欠いているような場合でなければ認められません。

雇傭契約書や就業規則の中に、試用期間延長について、適格性の判断に時間を要する場合は試用期間満了前に通知するとか、試用期間満了前に正式採用の通知がない場合は自動的に延長されるなどと定めている場合があります。

また、試用期間中に、適格検査や試験があるという場合は、適格性や能力の判定が行われているわけですから、労働者も、自身の適格性や能力の不足を理解し、延長されるものと理解できる場合もあると思われます。

今回は、そのようなものが何も無いわけですから、仮にあなたに何か問題があったとしても、試用期間経過により正式採用されたと考えるべきだと思います。このように述べている裁判例もあります。

試用期間満了で正式採用となった場合、あなたの雇傭契約は1年の有期雇傭契約ですので、労働契約法では、やむにやまれない理由がなければ解雇できないと定められています。

あなたの説明を聞く限り、病院の体制に問題があるわけですから、解雇は無効です。

解雇無効を前提として、病院と話し合ったら良いと思います。

ただ、あなたも、このような病院には、勤務したくはないのでしょうから、何カ月分かの給料を貰うことで解決してはどうかと思います。実際、そのようにしているケースがほとんどです。

ご自分で解決するのが無理であれば、弁護士に依頼することになります。おそらく労働審判の申立になると思います。

 

 

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                契約書に添付された約款は要注意                        

 

        契約書を見てもらう

 

   契約書に添付された約款は契約の一部ですが、大半の方が読み飛ばします。

 

         ご相談の内用           

古い建物を購入し、業者に内装工事を依頼しました。しかし、完成引渡を受けたのは引渡期限から半年経過した後でした。工事契約書に、完成引渡が遅れたときは、遅延日数に応じ、工事代金額に対する年1割の割合による遅延違約金を支払うという規定があったと思い、業者に請求しました。

業者は、遅くなったのは、あなたのクレームでやり直しが出たせいだ、それに、契約書添付の約款では「完成引渡のない部分の工事代金額を基準に遅延日数に応じて計算することになっており、9割完成していたから、半年遅れても違約金は10万円だと言われました。

    

 ご説明します。

 

契約書に約款が添付されていても、細かい字でぎっしり書いてあるので、読まない方が多いです。保険の約款や電気・ガスの約款は、概ね問題はないのですが、建設工事の約款には問題があることもあります。

今回の業者の約款は、昭和26年から平成23年まで利用されていた民間連合協定約款(通称「四会連合約款」)を参考にしたものと思います。

四会とは、日本建築学会・日本建築協会・日本建築士会・全国建設業協会です。この「四会連合約款」では、完成引渡遅延 違約金については、工事の出来高分を控除して計算するとされていました。

しかし、どれだけ出来上がっていたとしても、引き渡されなければ使用できないわけですから、これはおかしな規定です。そういうことで平成23年になって、やっと削除されました。

この業者は、「四会連合約款」の上記規定を参考にしたのだと思いますが、「完成引渡がない部分」としている点は、「四会連合約款」の上記規定よりは、「まし」と言えます。

つまり「完成引渡のない部分」なので、「完成」していても、「引渡」がない部分は、遅延違約金から差し引くことは出来ないからです。

9割完成していても、引渡はなされていないので、業者の主張は成り立ちません。

なお、工事に欠陥があれば、やり直しを求めるのは当然ですし、それで完成が遅れたとしても、それはあなたの責任ではありません。

今回は、業者が自分の約款を誤解していただけだったので助かりましたが、「四会連合約款」にあったような規定があった場合は、やっかいなことになっていました。

おかしな約款でも、裁判所は「契約は成立し、有効」と言うかもしれないからです。

工事契約書は、専門家に予め見て貰うことが、トラブルの予防として有効と思います。

 

 

 

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