重過失致死傷罪(刑法211条1項後段)
重大な過失(重過失)によって人を死傷させた場合に成立する罪。
法定刑は5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金。公訴時効は5年。
2016年11月6日
東京都新宿区の神宮外苑で、「TOKYO DESIGN WEEK2016」が行われた。
そこで、散歩途中に偶然来た5歳の幼稚園児。
火災で死亡する大変痛ましい事が起きた。
埼玉工業大学(埼玉県深谷市)の学生が作成したジャングルジム型の遊具。
木くずを沢山入れて、それが垂れさがる。
子ども達が入って遊んでいた。
犠牲になった男の子も同じ。
大人は入れない、大人の肩幅ではジャングルジムに入れない構造の為、
お父さんは、我が子が遊ぶのを見ていた。
LEDの照明があるのに、学生(当時18歳と19歳)は、そこに何と白熱灯を入れた。
白熱灯は、手で触ると熱い!
木くずに接すると、大変危ないという頭は無かったのか?
接触した白熱灯が木くずを燃やして、炎が5-6mの大火事になった。
小さい出入り口がたったの1つ。この構造も駄目。
犠牲になった男児は、たった1つの出入り口から逃げる事が出来なかった。
我が子を救おうとした男児の父親と、他の40歳代男性は重度の火傷をおおった。
お父さんが走り回り、お子さんの名前を連呼して、「救急車よんで!」
見物客も、ジャングルジムを倒して男児を救おうとしたが叶わず、焼死した。
学生は、消火活動、救助活動、それすらしないで知らんぷりだったという。
彼らは、この後に「嫌な事を忘れよう!」と、酒盛りをしたとの事。
東京地裁の判決は、重過失罪。
重過失致死傷罪(刑法211条1項後段)
重大な過失(重過失)によって人を死傷させた場合に成立する罪。
法定刑は5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金。公訴時効は5年。
懲役が妥当。
ところが、東京高裁は、地裁の決定「重過失致死罪にあたらない。」
として、簡易裁判所へ審理を戻した。
えーっ、重過失致死傷罪と違うんですか?お子さんが1人死亡したんです。
5歳男児が地獄の業火に撒かれて死んだんです。本当に悲惨だ。
お父さんと散歩の途中で、ぶらり立ち寄ったイベント。
ジャングルジムが有ったら、遊びます。
それがこんな管理体制とあほ過ぎる学生のせいで、命を落とした。
生きていれば今、中学生。
3/5 簡易裁判所で判決。
当時の学生、今は25歳、26歳に罰金刑50万円を支払え
学生2人は、ご遺族に最初から最後まで謝罪すらしない。人の心が無い。
指導教員も良くない。
ところで、この学校って仏教系なんだね。
今在学中の学生さんは、二度と同じ轍を踏まないで下さい。
亡くなったお子さんの御冥福をお祈りします。