重過失致死傷罪(刑法211条1項後段)

重大な過失(重過失)によって人を死傷させた場合に成立する罪

法定刑は5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金。公訴時効は5年。

 

2016年11月6日

東京都新宿区の神宮外苑で、「TOKYO DESIGN WEEK2016」が行われた。

そこで、散歩途中に偶然来た5歳の幼稚園児。

火災で死亡する大変痛ましい事が起きた。

 

埼玉工業大学(埼玉県深谷市)の学生が作成したジャングルジム型の遊具。

木くずを沢山入れて、それが垂れさがる。

 

子ども達が入って遊んでいた。

犠牲になった男の子も同じ。

大人は入れない、大人の肩幅ではジャングルジムに入れない構造の為、

お父さんは、我が子が遊ぶのを見ていた。

 

LEDの照明があるのに、学生(当時18歳と19歳)は、そこに何と白熱灯を入れた。

白熱灯は、手で触ると熱い!

木くずに接すると、大変危ないという頭は無かったのか?

接触した白熱灯が木くずを燃やして、炎が5-6mの大火事になった。

小さい出入り口がたったの1つ。この構造も駄目。

犠牲になった男児は、たった1つの出入り口から逃げる事が出来なかった

 

我が子を救おうとした男児の父親と、他の40歳代男性は重度の火傷をおおった。

お父さんが走り回り、お子さんの名前を連呼して、「救急車よんで!」

見物客も、ジャングルジムを倒して男児を救おうとしたが叶わず、焼死した。

学生は、消火活動、救助活動、それすらしないで知らんぷりだったという。

彼らは、この後に「嫌な事を忘れよう!」と、酒盛りをしたとの事。

 

 

東京地裁の判決は、重過失罪。

重過失致死傷罪(刑法211条1項後段)

重大な過失(重過失)によって人を死傷させた場合に成立する罪

法定刑は5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金。公訴時効は5年。

懲役が妥当

 

ところが、東京高裁は、地裁の決定「重過失致死罪にあたらない。」

として、簡易裁判所へ審理を戻した。

 

 えーっ、重過失致死傷罪と違うんですか?お子さんが1人死亡したんです。

5歳男児が地獄の業火に撒かれて死んだんです。本当に悲惨だ。

お父さんと散歩の途中で、ぶらり立ち寄ったイベント。

ジャングルジムが有ったら、遊びます。

それがこんな管理体制とあほ過ぎる学生のせいで、命を落とした。

生きていれば今、中学生。

 

3/5 簡易裁判所で判決。

  当時の学生、今は25歳、26歳に罰金刑50万円を支払え

 

学生2人は、ご遺族に最初から最後まで謝罪すらしない。人の心が無い。

指導教員も良くない。

ところで、この学校って仏教系なんだね。

 

今在学中の学生さんは、二度と同じ轍を踏まないで下さい。

 

亡くなったお子さんの御冥福をお祈りします。