いつもAmebaをご利用いただきありがとうございます。鈴木です。
本日はAmeba Pickを利用して、化粧品の紹介をする時のポイントを簡単にご紹介します。
薬機法は難しいと感じている方も、ぜひご覧ください。
1.ビフォー/アフターの体験談はダメ!
2.広告には使用できる表現方法が決まっています!
3.商品の使用感を中心に紹介すると書きやすい!
ブログで紹介する時は、自分が実際に使用してみて感じた変化や、体験談を記載して読者のみなさんにお伝えしたいですよね。
しかし、Ameba Pickのリンクを載せて紹介すると、そのブログ記事は個人の感想を用いた広告となってしまうため、薬機法を守る必要があります。
ビフォー/アフター画像や、肌がどのように変わったかなどの体験談を書くと読者には、これを使えば確実に効果が出ると思われてしまい、薬機法違反となってしまう可能性があります。
『※個人の感想です』などと、自分だけの感想と記載しても、違反となってしまいますので気を付けましょう⚠
薬機法では、化粧品の効果に関して、紹介できる表現が決められています。
Ameba初プロデュースコスメのボーダーフリーを例として、いくつか表現例を見ていきましょう。
【効果効能の表現例】
NG:このクリームは、肌質を改善する効果があります。
OK:このクリームは、肌のキメを整える効果があります。
※このクリームに『肌質を改善』する効果はないので、表現ができません。
NG:このクリームは、肌荒れを治す効果があります。
OK:このクリームは、肌荒れを防ぐ効果があります。
※『肌荒れを治す』と書いてしまうと、医薬品と同じような効果があると誤解されてしまうため表現ができません。
NG:このクリームは、肌のたるみをケアしてくれます。
OK:このクリームは、肌にハリを与えてくれます。
※『たるみをケア』は、改善と同じような意味合いでとらえられてしまう可能性があります。たるみを改善していく効果がないので、表現ができません。
NG:アンチエイジング効果があるクリームです。
OK:エイジングケア(年齢に応じたケア)をしたい方におすすめのクリームです。
※『アンチエイジング』は、ブログでよく見かけますが、老化防止という意味なので、嘘や誇張した表現となってしまいます。『アンチエイジング』は使えないと覚えておきましょう。
上記でOKとして記載した例の他にも、化粧品の効果について記載できる表現は、全部で56項目あります。
極端に言うと、この56項目以外の表現は、化粧品の広告として使用することができません。
その表現はスタッフブログで確認してみてください。
表現方法が難しい薬機法ですが、化粧品の効果を保証してしまうような表現や、効果を誇張した表現には、特に注意しましょう。
商品のパッケージやアフィリエイトブログNG集を参考に、紹介文を考えてみてください。
上記で紹介した表現例ですが、商品の紹介ではなく、自分の体験談として効果があったことを表現すると、違反表現になってしまう場合があります。
実際に使って体感したことであっても、広告だと表現が規制されてしまうのは、薬機法の難しいところだと思います。
難しくてよく分からない、、という場合は、パッケージ等のデザインの感想や、化粧品の使用感、使用した後の気持ちの変化などを中心に書いていただくと良いかと思います。
・パッケージがシンプルでおしゃれ
・塗った後しっとり
・重たすぎず伸びがいい
・香りに癒される
Ameba Pickでは、皆さまの投稿が薬機法違反とならないように、投稿後に専門スタッフによる、チェックを行っています。
薬機法への抵触の恐れがあり非表示となった場合には、Ameba Pickにご登録のメールアドレスに、どの表現が抵触しているかのお知らせを送っております。
お知らせに従い記事を修正いただき、再投稿していただくことで記事は表示されますので、慌てずに確認してみてください。
いきなり記事が非表示になることで、驚かれる方もいたり、今までにない制約があることについては、大変申し訳なく思います。
ですが、皆さまのご理解をいただけますと幸いです。
皆さまに安心して記事を投稿いただけるよう、皆さまの疑問、不安にお答えします。
ご質問がある場合は、以下フォームまでお寄せいただきますよう、よろしくお願いいたします。
※すべての質問に回答できるわけではございませんのでご了承ください。