いつもAmebaをご利用いただきありがとうございます。


皆さんは、
AmebaPickを含むブログが「広告」になることをご存知でしょうか?


広告で使用する表現は法律で規制されており、

普段書いているアイテムの紹介や体験談が、法律に違反してしまう場合もあります。

特に気を付けなければいけない法律の一つが、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(通称:薬機法)」です。
薬機法に違反すると、広告を掲載している人に刑事罰が課せられることもあります。
つまり、Ameba Pickを使った記事を書く際には、法律に違反しないための注意が必要です!
※Ameb Pickのリンクが含まれない場合は、自由に表現いただけます。

今回は、Ameba Pickでアイテムの紹介時に安心して記事を投稿できるよう、薬機法の基礎知識をご紹介したいと思います。

 

  薬機法とは?

 

化粧品や薬などのアイテムは、その効果について誤った認識を持ったり使い方を間違えたりすると、人体に大きな影響を及ぼすリスクがあります。
そのリスクを防ぐために、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の品質、有効性及び安全性を確保するための法律として、
薬機法が制定されました。
正式名称を「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」と言います。

 

薬機法では、コスメや頭痛薬なども広告規制の対象です。
薬機法の規制対象となるアイテムをPickする際は、記事の表現に気を付けてください!

 

化粧品のイメージ画像

 

【アイテムの例】
・化粧水、乳液等のスキンケア商品
・ファンデーション等のメイクアップ商品
・石鹸
・シャンプー、リンス
 など


医薬部外品のイメージ画像

 

【アイテムの例】
・薬用化粧品
・薬用石鹸
・薬用歯磨き粉
・育毛剤
・制汗剤
 など
 

 

【アイテムの例】
・医師が処方する薬
・薬局で購入できる医薬品
・解熱剤
・目薬
・胃腸薬
 など
 

 

【主な該当商品】
・電気マッサージ器
・磁気治療器
・血圧計
・体温計
・補聴器
・コンタクトレンズ
 など
 

 

  気を付けるべき3つのポイント

 

①ウソの表現と大げさな表現はNG


STOP虚偽・誇大

 

化粧品など薬機法の対象となるアイテムは、<法律で認められた効果の範囲>を超える表現をすることができません。

アイテムを紹介する記事で法律で認められていない表現をしてしまうと、それはウソの表現(虚偽表現)や大げさな表現(誇大表現)と捉えられてしまう可能性があります。
▼薬機法第66条
「何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。」

 

【あなたは大丈夫?化粧品のよくあるNG例】
「アンチエイジングクリームです」
「小顔・リフトアップ効果がある美容液です」
「肌が10歳若返るオールインワンクリーム」

 

 

②体験談で効果や安全性をアピールするのはNG


効果の保証になる表現はNG

 

使用体験談で、効果があったことや安全な商品であることをアピールすることはできません。
なぜなら、実際に使用した人が「肌や髪等に何かしらの変化があった(効果があった)」と記載をすることで、
ブログ記事を読んだ人に、「効能効果が確実に得られる」または「誰でも安全に使える」という誤解を与えるおそれがあるからです。

体験談で使用できるのは、テクスチャーなどの使用感、香りのイメージ、使いやすいといった表現のみです。

「個人の感想です」等の注釈を入れても、体験談で効果や安全性を保証する表現は利用できません。

 

【使用体験談のNG例】
「これを使ったら肌にハリが出てきました」「ニキビが出来なくなりました!」
「使った翌朝まで肌がプルプル」
「敏感肌の私でも安心して使えました」

 

 

③効果の保証となるビフォーアフター画像はNG

 

ビフォーアフター画像のNG例

 

アイテムを使用する前と使用した後で、効果があったことがわかる画像を掲載することはできません。

例:使用前の荒れた肌の画像、使用後に肌荒れが改善した肌の画像の掲載


正しくレビューしようのスローガン

 

 

  薬機法で認められている効能効果はブログに書いてもOK!

ここまでAmeba Pickを利用しているブログに記載できない表現をまとめてきました。
NG表現はとても多いですが、すべての表現がNGというわけではありません。
特に人気の高い化粧品と薬用化粧品について、薬機法で認められている効能効果の範囲であれば、ブログに書くことができます。

化粧品と薬用化粧品をPickする際は、以下の表を参考にしながら、認められている効能効果の範囲内でアイテムを紹介しましょう!

※ご注意※
こちらに記載している効能効果はアイテムの紹介文として使用することは可能ですが、体験談としてこれらの効果があったことを記載するのはNGです。


 

化粧品の効能の範囲

化粧品の効能の範囲一覧

(※使用時にブラッシングを行う歯みがき類)
注 1) 例えば、「補い保つ」は「補う」あるいは「保つ」との効能でも可とする。
注 2) 「皮膚」と「肌」の使い分けは可とする。
注 3) (  )内は、効能には含めないが、使用形態から考慮して、限定するものである。
注 4) (56)については、日本香粧品学会の「化粧品機能評価ガイドライン」に基づく試験等を行い、その効果を確認した場合に限る。


※出典:厚生労働省「医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について」の化粧品の効能の範囲を加工して作成
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/0000179263.pdf

 

 

医薬部外品の効能・効果の範囲
医薬部外品の効果効能の範囲一覧

(注1)作用機序によっては、「メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぐ。」も認められる。
(注2)上記にかかわらず、化粧品の効能の範囲のみを標ぼうするものは、医薬部外品としては認められない。

※出典:厚生労働省「医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等」の医薬部外品の効能・効果の範囲を加工して作成
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/0000179263.pdf

 

これらの表現は、同じ意味であれば少し言葉を変えてブログに書いても問題ありませんが、少しでも意味が変わってしまうと利用できません。
 

【効能効果の言葉の言い換え OK・NG例】
・肌を整える
OK:肌環境を整える、キメを整える
NG:肌質を改善する、肌のターンオーバーを整える

・皮膚の乾燥を防ぐ
OK:乾燥肌のケア、肌をしっとり保湿する
NG:乾燥知らず、乾燥肌を卒業

 

 

以上が、アイテムを紹介するときに気を付けるべき薬機法の基礎知識です。

健全なアフィリエイト活動を行っていただくために、今後も広告のルールに関する情報をご紹介する予定ですので、ぜひ参考にしてください。
 

ブログ記事審査フローの説明画像

 

 

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