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許認可専門行政書士の小関です。
前回、建設キャリアアップシステムのお話しをしました。
このシステムへの登録ですが、建設業の会社が
外国人を雇用するためには、登録が必須になります。
現在、日本の人手不足を解消する施策の一つとして
外国人の活用が制度化されました。
外国人の在留資格(通称、就労VISAといったりします)
として「特定技能」という在留資格が新たに設けられました。
介護、宿泊、農業、漁業、外食、建設など14業種に限り
今まで日本国が認めていなかった現場作業を行う在留資格です。
今まで、日本人配偶者や留学生のアルバイト(時間制限あり)
など現場作業を行うことができるVISAは限られていました。
(注意!!)
建設業は入管法の許可申請に先立ち、
・建設キャリアアップシステムへの登録
・国土交通省に受入計画の許可を得る
・国土交通省に独自の報告がある
など複雑な手続きが必要で提出書類も膨大になります。
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