前回のブログで、最近、当事務所に「民泊」を開業したいという相談が増えていると申し上げました。
民泊を開業したい方が増えているのだと思います。
近年、外国人観光客が増え続け、オリンピックイヤーの来年には、4千万人の外国人観光客が訪れると予想されています。
しかし!!
これに対し、みずほ総研の予想では、2020年の時点で、東京、大阪、京都など11都道府県のホテルの部屋数が4万1千室分
不足するという結果が出ています。
民泊などの施設に頼らざるを得ない状況のようです。
前置きが超長くなってしまいましたが、それでは、
「民泊」とは、なんでしょう?
意外と思われるかもしれませんが、民泊を定義した法律は
存在しないのです。
一般的に、住宅(戸建住宅やマンションなどの共同住宅等)を活用して、旅行者等に宿泊サービスを有料で提供することを「民泊」と言っているようです。
昨年の6月に施行された、いわゆる「民泊新法」も正式には、「住宅宿泊事業法」と言います。
民泊も宿泊業の一種ですから始めようとする場合には、法律に則った行政手続きをしなくてはなりません。
開業のための根拠法令は、概ね、以下の3種類の形態になります。
1.旅館業法の簡易宿所許可を得る
2.国家戦略特区法の認定を得る
・首都圏では、東京都大田区、千葉市若葉区と緑区が特区民泊での
営業ができる地域となっています。
3.住宅宿泊事業法の届出を行う(新法による)
又、開業するには、そのほか消防法令、水質汚濁防止法、建築基準法、自治体の条例など多くの法令に適合していなくてはなりません。
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