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<今日のテーマ>
解体工事はすべて解体工事業?
→とは限りません
最近、渋谷に行くと駅の周りが工事中で、駅の周りで迷ってしまう超方向音痴の私です。
古いビルなどを解体して新しいビルを建てていますね。
この「解体工事」ですが、建設業法上の建設工事29種類の中のひとつになります。
1件500万円以上の解体工事を請け負うには、建設業許可が必要です。
イメージしやすい工事業種とは思いますが、建物などを解体する工事が、
すべて「解体工事」に該当するとは限らないところがややこしいのです。
国交省のガイドでは、
解体工事とは、工作物の解体を行う工事とされています。
原則として、工作物を重機(人力)」によって単純に解体する工事は、「解体工事」に該当しますが、建設業法の「解体工事」に該当しない解体工事もあるのです。
<「解体工事」に該当しない解体工事>
なんか禅問答のようですが、電気工事などの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当します。
たとえば、
「信号機」のみを解体する工事は、「電気工事」になります。
この場合は、電気工事業で建設業許可があれば、500万円以上の解体工事でも可能です。
総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ「土木一式工事」や「建築一式工事」に該当します。
たとえば、
古いビルの解体工事と、同じ敷地内に新たにビルを建設する工事を一体で請け負う工事は、「建築一式工事」に該当します。
建築工事業で建設業許可があれば、500万円以上の解体工事でも可能です。
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