解体工事はすべて解体工事業? | 建設業許可をとりたい方の応援ブログ

建設業許可をとりたい方の応援ブログ

建設業許可を取りたい方の応援ブログです。
建設業許可取得につながる様々な情報お届けします。

建設業許可を取りたいけれど時間がとれないとお悩みの方

あなたに代わって完全代行、許可取得率100%!!の

アンビション行政書士法務事務所←クリック

 

<今日のテーマ>

解体工事はすべて解体工事業?

→とは限りません

 

最近、渋谷に行くと駅の周りが工事中で、駅の周りで迷ってしまう超方向音痴の私です。

古いビルなどを解体して新しいビルを建てていますね。

 

この「解体工事」ですが、建設業法上の建設工事29種類の中のひとつになります。

1件500万円以上の解体工事を請け負うには、建設業許可が必要です。

 

イメージしやすい工事業種とは思いますが、建物などを解体する工事が、

すべて「解体工事」に該当するとは限らないところがややこしいのです。

 

国交省のガイドでは、

解体工事とは、工作物の解体を行う工事とされています。

原則として、工作物を重機(人力)」によって単純に解体する工事は、「解体工事」に該当しますが、建設業法の「解体工事」に該当しない解体工事もあるのです。

 

<「解体工事」に該当しない解体工事>

なんか禅問答のようですが、電気工事などの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当します。

 たとえば、

「信号機」のみを解体する工事は、「電気工事」になります。 

 この場合は、電気工事業で建設業許可があれば、500万円以上の解体工事でも可能です。

 

総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ「土木一式工事」や「建築一式工事」に該当します。

 たとえば、

古いビルの解体工事と、同じ敷地内に新たにビルを建設する工事を一体で請け負う工事は、「建築一式工事」に該当します。 

建築工事業で建設業許可があれば、500万円以上の解体工事でも可能です。

 

建設業許可に関する相談受付中!初回相談無料です!

建設業許可なら

アンビション行政書士法務事務所に連絡 

        

      クリック