建設業許可は、29の業種に分かれていて
許可申請は、この業種ごとの申請になります。
建設業法上の業種区分の中に
「電気通信工事業」という業種があります。
この工事も名前から通信系の電気工事かなというイメージですね。
国交省のガイドでは、
<電気通信工事業とは>
・有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、
データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事
とされています。
・具体的には、
有線電気通信設備工事、無線電気通信設備工事、
データ通信設備工事、情報処理設備工事、情報収集設備工事、
情報表示設備工事、放送機械設備工事、TV電波障害防除
設備工事
などが該当します。
<注意点!>
・既に設置された電気通信設備の改修、修繕又は補修は、
「電気通信工事」に該当します。
しかし、
・保守(電気通信施設の機能性能及び耐久性の確保を図るために実施する点検、整備及び修理をいう。)に関する役務の提供等の業務は、「電気通信工事」に該当しませんので注意です。
工事経歴書などに記載する場合は、注意です。