建設業許可は、29の業種に分かれていて
許可申請は、この業種ごとの申請になります。
建設業法上の業種区分の中に
「舗装工事業」という業種があります。
これも読んだだけでイメージがわきますね。
国交省のガイドでは、
<舗装工事とは>
・道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、
砕石等により舗装する工事
となっており
・具体的には、
アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、
ブロック舗装工事、路盤築造工事
などが該当します。
同種工事でも工事場所などで業種区分判断が
難しい場合があります。
たとえば、
■ガードレール設置工事
・舗装工事と併せて施工されることが多いガードレール設置工事
→『とび・土工・コンクリート工事』
になります。
■人工芝はり付け工事
・地盤面をコンクリート等で舗装した上に
人工芝をはり付ける工事
→『舗装工事』になります。