舗装工事業ってどんな業種? | 建設業許可をとりたい方の応援ブログ

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建設業許可取得につながる様々な情報お届けします。

建設業許可は、29の業種に分かれていて

許可申請は、この業種ごとの申請になります。

 

建設業法上の業種区分の中に

「舗装工事業」という業種があります。

これも読んだだけでイメージがわきますね。

 

国交省のガイドでは、

 

<舗装工事とは>

・道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、

 砕石等により舗装する工事

となっており

・具体的には、

 アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、

 ブロック舗装工事、路盤築造工事

などが該当します。

 

同種工事でも工事場所などで業種区分判断が

難しい場合があります。

 

たとえば、

■ガードレール設置工事

・舗装工事と併せて施工されることが多いガードレール設置工事

 →『とび・土工・コンクリート工事』

  になります。

■人工芝はり付け工事

・地盤面をコンクリート等で舗装した上に

 人工芝をはり付ける工事 

 →『舗装工事』になります。