タイル・レンガ・ブロック工事業ってどんな業種? | 建設業許可をとりたい方の応援ブログ

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建設業許可取得につながる様々な情報お届けします。

建設業許可は、29の業種に分かれていて

許可申請は、この業種ごとの申請になります。

 

建設業法上の業種区分の中に

「タイル・レンガ・ブロック工事業」という業種があります。

これも読んだだけでイメージがわきますね。

 

国交省のガイドでは、

<タイル・レンガ・ブロック工事とは>

・れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事

とされています。

・具体的工事としては、

コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)

工事、タイル張り工事、築炉工事、スレート張り工事、サイ

ディング工事

などが該当します。

 

同種の工事でも工事場所などで業種区分が

異なる場合があります。

 

たとえば、

 

■コンクリートブロック関係

・コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等は『タイル・れんが・ブロツク工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」です。(エクステリア工事としてこれを行う場合を含む。)

 

ですが

 

建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、

 又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、又ははり付ける工事等  

 →『石工事』の「コンクリートブロック積み(張り)工事」

 になります。

 

・根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等の工事  

→『とび・土工・コンクリート工事』の「コンクリートブロック据付け工事」

になります。