建設業許可は、29の業種に分かれていて
許可申請は、この業種ごとの申請になります。
建設業法上の業種区分の中に
「タイル・レンガ・ブロック工事業」という業種があります。
これも読んだだけでイメージがわきますね。
国交省のガイドでは、
<タイル・レンガ・ブロック工事とは>
・れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事
とされています。
・具体的工事としては、
コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)
工事、タイル張り工事、築炉工事、スレート張り工事、サイ
ディング工事
などが該当します。
同種の工事でも工事場所などで業種区分が
異なる場合があります。
たとえば、
■コンクリートブロック関係
・コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等は『タイル・れんが・ブロツク工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」です。(エクステリア工事としてこれを行う場合を含む。)
ですが
・建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、
又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、又ははり付ける工事等 は
→『石工事』の「コンクリートブロック積み(張り)工事」
になります。
・根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等の工事 は
→『とび・土工・コンクリート工事』の「コンクリートブロック据付け工事」
になります。