建設業許可は、29の業種に分かれていて
許可申請は、この業種ごとの申請になります。
建設業法上の業種区分の中に
「電気工事業」という業種があります。
これも一般的にイメージしやすい業種と思います。
国交省のガイドでは、
<電気工事とは>
・発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を
設置する工事
のことで
・具体的な工事としては、
発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、
構内電気設備(非常用電気設備を含む。)工事、
照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事
などが該当します。
(他の業種との境界注意)
■屋根一体型の太陽光パネル設置工事は何工事?
・電気関係ですが、屋根一体型設置は、『屋根工事』
になります。
ただし、太陽光発電設備の設置工事は『電気工事』に該当し、太陽光発電パネルを設置する場合は、屋根等の止水処理を行う工事が含まれます。